賃貸詐欺や賃貸契約の争いなど、生活に直結する民生事件を専門に扱う裁判所が、平均3ヶ月で事件を処理したことが明らかになった。
7日、最高裁判所の裁判所行政処は、今年2月にソウル中央地裁(4か所)と昌原地裁(1か所)に試験導入した『民生事件適時処理部』の運営成果を発表した。適時処理部は、賃貸保証金の返還や建物の引き渡しなど、生活に密着した争いを迅速に解決し、生活困窮者の法的苦痛を軽減するために新設された裁判所である。
分析の結果、適時処理部での事件受付から最終判決までにかかる平均期間は91日であった。これは全国の地裁民事単独の平均である223日よりも132日短縮された数値である。初回口頭弁論までにかかる時間も平均87日で、一般の裁判(139日)に比べて52日早く、裁判官に迅速に会うことができた。
裁判の質と当事者の満足度も大きく向上した。実質的な調整・和解率は42.2%で、一般民事単独(25.8%)を上回り、1審判決に不服を申し立てる割合である上訴率は12.3%と、半分程度にとどまった。これは当事者間の譲歩と妥協を引き出し、1審で争いを終結させる割合が高まったことを示している。
実際の被害救済の事例も続いている。賃貸詐欺の被害を受けたある借主は、訴訟提起からわずか2ヶ月で判決を受け、賃貸人の他の不動産の配当手続きで保証金を回収した。また、破産手続きが完了した債務者の口座が差し押さえられる争いでも、迅速な和解勧告により誤解を解き、再起を助けた。アンケート調査の結果、当事者と弁護士の77%が権利救済に役立ったと回答した。
裁判所行政処は、民生事件裁判所がカスタマイズされた審理と柔軟な調整を通じて生活困窮者に大きな助けとなっているとの評価を受け、試験運営の成果を全国の裁判所に共有し、民生事件適時処理部の拡大指定を検討する計画である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
