政府は不動産税制を「保有」から「居住」中心に変更する方針を示した。実際に居住していない1住宅所有者の税制優遇を縮小し、40億〜50億ウォンを超える超高額住宅の過度な控除を見直すことが主な内容である。住宅を居住空間と見るのか、税金を減らしながら保有できる投資資産と見るのか、政策の方向性を明確にした。
非居住の1住宅所有者に対する優遇措置の縮小については反発も少なくない。しかし、1住宅所有者だからといって全てが実需者とは限らない。自身は他の場所に住みながら住宅を長期間保有している場合、その住宅には居住目的とともに投資目的があると見るのが自然である。実際に居住している人と同じ税制優遇を与える理由もない。
もちろん、職場の移転や就学、病気治療、親の扶養などでやむを得ず家を離れる場合もある。政府もこうした非居住期間は実居住として認めるとした。このような例外を無視して「1住宅所有者の増税」と一括りに批判するなら、結局は実際に居住していない住宅の投資利益にも税制優遇を求めることになる。
さらに議論を呼んでいるのは高齢の長期居住者である。生涯住んでいた家の価格が大きく上昇しただけで、所得のない高齢者に高い保有税を課して家から追い出すのかという主張がある。税金のために長年住んできた家を処分しなければならない状況は、確かに慎重に扱うべきである。そのために必要なのが、低所得高齢者に対する納付猶予などの安全装置である。政府もこれを拡大するとしている。
しかし、ここで一つ区別しなければならないのは、現金所得が不足していることと資産がないことは全く異なる問題である。時価40億ウォンを超えるマンションを持つ人を、単に月収が少ないという理由だけで経済的弱者と定義するのは難しい。家を処分すれば、サラリーマンが数十年働いても貯められない資産を保有している人である。このような場合まで「税金に追われる」と表現するのは現実を過度に単純化している。
さらに、不動産価格は都市の発展や交通・教育・商業施設の拡充など、社会全体の投資によって上昇した側面も大きい。江南や漢江沿いなど特定地域の地価が数十年にわたり急騰したのは、住宅所有者個人の努力だけで生まれた価値ではない。その価値が大きく上昇した住宅に一定の保有税を求めることを異常な課税とだけ言うことはできない。
都市も常に動き続けなければならない。雇用や商業施設が集中する地域には、そのコストを負担しながらそこで生活し経済活動を行おうとする人々が入ってくる。退職後に所得や生活形態が変われば、居住規模や地域を移動することも自然な選択の一つである。政府がこれを強制するべきではないが、数十億ウォンの住宅を生涯安価に保有する権利まで保障する必要はない。
重要なのはバランスである。長く住んでいるという理由だけで税負担を急に負担できない高齢者を保護する必要がある。納付を先延ばしにするか、住宅処分時に精算する方法も可能である。一方で、その保護が超高額不動産の税金を低く抑える名分になってはいけない。
政府の今回の改正案にも検討すべき点がある。税負担が急激に増えないように速度を調整し、実居住の例外基準も明確でなければならない。税金だけで住宅価格を抑えられるという考えも警戒すべきである。何より供給の拡大が並行して行われるべきである。
しかし、「非居住の1住宅も1住宅なので保護すべきだ」、「数十億ウォンの家を持つ高齢者も税金が増えれば追い出される」という主張は別の問題である。住宅を実際に住む場所に戻し、超高額資産に相応しい税金を課すことは不動産税制の正常化の出発点である。例外は保護すべきだが、原則まで例外にしてはいけない。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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