2026. 08. 08 (土)

イム・ソンゴン元大佐、チャ・スグン上兵の死に対する責任で懲役3年の判決

  • 「隊員の生命・身体の安全を守るべき指揮官の義務を怠った」

  • パク・サンヒョン、チェ・ジング、イ・ヨンミンら現場指揮官も同様の判決

チャ・スグン上兵の死及び捜査の圧力・隠蔽疑惑の核心被告であるイム・ソンゴン元海兵隊1師団長が23日、ソウル・西草区のソウル中央地裁で行われた拘束前の被告人尋問(令状実質審査)を終えた後、法廷を出る様子。
チャ・スグン上兵の死及び捜査の圧力・隠蔽疑惑の核心被告であるイム・ソンゴン元海兵隊1師団長が23日、ソウル・西草区のソウル中央地裁で行われた拘束前の被告人尋問(令状実質審査)を終えた後、法廷を出る様子。 [写真=聯合ニュース]

故チャ・スグン上兵の死に対する責任を問われ、裁判にかけられたイム・ソンゴン元海兵隊1師団長を含む海兵隊指揮官たちが、控訴審でも重い有罪判決を受けた。裁判所は、最高位の指揮官として隊員の生命と安全を守る義務を怠った責任が重大であると判断した。

7日、ソウル高等法院刑事4-3部(チョン・ジウォン・キム・インギョム・ソン・ジヨン部長判事)は、業務上過失致死傷及び軍刑法上の命令違反の疑いで起訴されたイム元師団長に対し、1審判決と同様に懲役3年を言い渡した。先にイ・ミョンヒョン特別検察チームは、結審公判でイム元師団長に懲役5年を求刑していた。

共に裁判にかけられた現場指揮官たちも1審と同様の判決が維持された。水害現場を総括指揮していたパク・サンヒョン元7旅団長とチェ・ジング元砲11大隊長にはそれぞれ禁固1年6ヶ月が言い渡され、チャ上兵の直属上司であったイ・ヨンミン元砲7大隊長には禁固10ヶ月、チャン元砲7大隊本部中隊長には禁固8ヶ月、執行猶予2年がそれぞれ言い渡された。

裁判所は、イム元師団長が2023年7月19日、慶尚北道・宜川郡の水害現場で救命胴衣など最低限の安全装置もなしに捜索作戦に投入された隊員の生命・身体的安全を守るべき指揮官としての義務を怠ったと判断した。

特に裁判所は、イム元師団長が行方不明者捜索の成果が芳しくない砲兵大隊を厳しく叱責し、「道路から見下ろさず、水辺に降りて茂みをかき分けて探さなければならない」と、現場の状況とかけ離れた積極的・攻撃的な捜索を指示したと判断した。

また、一部の隊員が安全指針を違反して危険な水中捜索を行っていることを知りながらこれを黙認し、必要な安全指針を伝達せず、胸長靴以外に救命胴衣などの必須安全装備を支給しなかったと見なした。

裁判所は、このような上級指揮官の無理な指示と放置が最終的にチャ上兵の悲劇的な死につながったという特検チームの公訴事実を1審に続き2審でもそのまま認めた。

さらに、事故当時、作戦統制権が陸軍に移管される単発の命令が出されたにもかかわらず、これに従わず、現場指導や捜索方法の指示など無断で指揮権を行使した軍刑法上の命令違反の疑いも有罪と判断された。

ただし、控訴審裁判所は1審で有罪と判断された事実関係の一部について「理由無罪」を言い渡した。理由無罪とは、判決の結論では全体的な有罪判決が維持されるが、判決理由の詳細項目については無罪と判断する法理的解釈である。

1審は陸軍から作戦撤収指示が出されたにもかかわらず、イム元師団長がパク元旅団長に作戦を続行するよう指示した部分を有罪根拠とした。一方、2審裁判所は、パク元旅団長が作戦を続行した結果が全てイム元師団長の作戦統制権行使によるものであると断定するのは難しいと指摘した。

しかし、このような一部の判断の変化にもかかわらず、控訴審裁判所は指揮官たちの業務上過失とチャ上兵の死との因果関係、そして軍命令体系を違反した核心疑惑がすべて認められるとし、1審が言い渡した刑罰をそのまま維持した。



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