中小企業庁は最近発表された『2026年税制改正案』の中で、中小・ベンチャー企業分野の主要な税制改正内容を7日に紹介した。今回の税制改正案には、中小・ベンチャー企業の成長を支援し、持続的な成長と均衡発展を促進する内容が盛り込まれている。
中小企業庁は、地方優遇・有望中小企業の創業支援強化とベンチャー投資活性化のため、業歴要件の緩和・課税特例の常時化を推進する。
地方創業を優遇するため、非首都圏を細分化し、減免率を引き上げ、ジャンプアップ中小企業や若者新産業中小企業などの有望中小企業に対する創業支援を強化する。非首都圏のジャンプアップ中小企業の場合、地域によって最大80%まで所得税・法人税が減免され、非首都圏の新産業中小企業の場合、最大100%まで所得税・法人税が減免される。
ベンチャー投資の活性化のため、ベンチャー投資会社などの株式譲渡益減免対象企業の業歴要件を設立後7年から10年に緩和する。
また、人口減少地域に所在するベンチャー企業への直接出資の場合、税額控除率を5%から7%に引き上げ、投資対象企業の業歴要件を緩和して地域ベンチャー投資を活性化する。
円滑な事業承継を支援するため、第三者事業承継課税特例を新設する。承継企業の株式・出資比率または事業用資産の譲渡に対する譲渡所得税を20%減免し、承継企業に対する所得税・法人税を承継後5年間10%減免する。
中小企業が成長後も安定的に投資と雇用を続けられるように、税制支援の段階的縮小構造を導入する。中小企業特別税額減免は猶予期間終了後3年間中企業減免率の50%を適用し、映像・ウェブトゥーンコンテンツ制作企業も猶予期間終了後3年間所得税・法人税控除率12.5%を適用するよう改善する。
地域の均衡発展のため、若者、高齢者、障害者、キャリア中断労働者に対する中小企業就業者の勤労所得税減免制度は、地方に所在する中小企業就業者に対して減免期間及び減免率を優遇する方式で改正を推進する。
政府は先日、3日に『2026年税制改正案』を発表した。これに対し、中小企業中央会は声明を発表し、「非首都圏中小企業のR&D(研究開発)・投資税額控除率の引き上げ適用やベンチャー投資会社などの株式譲渡益非課税の常時化などの措置は中小企業の革新成長に寄与するだろう」と評価した。
なお、今回の税制改正は8月中旬までに立法予告を経て、9月初旬の定期国会に提出され処理される予定である。
ノ用石中小ベンチャー企業部第1次官は、「今後も税制支援が企業の投資と革新、雇用創出につながるよう、関係省庁と緊密に協力し、中小・ベンチャー成長の階段を構築し、成長の温かさを広げることで、誰もが成長する代替不可能な韓国を実現するために最善を尽くす」と強調した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
