大韓サッカー協会の性接待疑惑が報じられた後、オンラインでは「サッカー協会の過去の不正」に関する投稿が広がっている。
JTBCは6日、大韓サッカー協会が2011年の国家代表サッカー試合を前に外国人審判に対して数回にわたり性接待を行ったと独自に報じた。
報道によると、当時サッカー協会はソウルや蔚山などでマッサージ店の費用を法人カードで決済していた。これに対し、サッカー協会の関係者は「当時は慣行的に行われていたこと」とし、「15年前に不適切なことがあったかもしれないが、現在は厳格な内部管理指針を整えて運営している」と説明した。
この報道を受けて、7日にはオンラインコミュニティで性接待事件を報じた記者が持っていた文部科学省の報告書も注目を集めた。
報道当時、記者が持っていた文化体育観光部の調査結果の拡大版を共有したネットユーザーは「性接待のために全てが埋もれているが、一つ一つが本来ニュースに値する」と記した。
公開された文部科学省の調査結果には、協会運営全般の不正疑惑が含まれている。
報告書には、前会長が協会の費用で配偶者を3回海外出張・観光に同行させ、航空券と宿泊費約3012万円を公金で処理した事実や、非常勤役員に毎月500万円の報酬と月200万円の法人カード、業務用車両と専属ドライバーを提供した事実が記載されている。
また、前・現職の役員18名が法人カードでゴルフ場・歓楽街・マッサージ店などで合計1501回、約2億1600万円を決済し、そのほとんどが私的用途で使用されたことが調査で明らかになった。
さらに、報告書には2011年3月から2012年3月までの間に国家代表チームとオリンピック代表チームの試合に対して外国人審判や中国サッカー協会関係者を相手にマッサージ店などで合計8回不適切な性接待を提供したという内容も含まれており、衝撃を与えた。
この他にも、家族手当の不当受給、職員の特別採用、人事規定改正過程の問題、不当解雇訴訟の敗訴など、様々な不正事例が記載されている。
これに関連して、一部のサッカーファンは文部科学省の監査資料と当時の試合記録を照らし合わせて、性接待を受けた外国人審判を追跡する動きも見せている。
ネットユーザーは日本サッカー協会(JFA)の理事会資料などを根拠に、2011年3月に韓国-ホンジュラスのAマッチとU-22韓国-中国の試合を担当した日本人主審佐藤隆治を挙げている。
公開された日本サッカー協会の資料には、佐藤隆治を含む日本の審判団が2011年3月23日から28日までソウルと蔚山に派遣された事実が記録されている。
ネットユーザーは「前・現職の役員18名が法人カードでゴルフ場、歓楽街、マッサージ店1501回に2億1600万円決済?狂っている」、「手当の不当受給、性接待、採用不正まで総体的な混乱だ」、「この規模なら政治界が関与していないわけがない、どこまで明らかになるのか興味深い」、「サッカー協会ではなく不正の百貨店レベルだ」といった反応を示している。
今回の事態を受けて、オンラインでは鄭夢奎前大韓サッカー協会会長を再評価する反応も続いている。
ネットユーザーは「2013年に会長に就任した際、サッカーを知らない人々を一掃し、少なくとも不正の板は整理した」、「法人カードでマッサージ店に通っていた人々をクリーンカード導入で使用できなくしたのは事実だ」、「文部科学省とJTBCが数十年分を徹底的に調査しているが、実際にはほとんどが鄭夢奎就任以前のことが出ている」、「洪明甫の任命も最初は反対したが、最終的には承認した人だ」、「それでも大企業の運営経験があるので、以前の執行部よりは良かった」、「懐かしくはないが、少なくとも性接待をしていた時代よりは良かった」といった意見を残している。
なお、以下は記者が持っていた文部科学省調査結果報告書の全文である。
1.概要
□ 通報内容
○ ●○○(前会長)は協会費用で配偶者を伴い海外出張及び観光を行い、前、
現職員はゴルフ場、歓楽街等で法人カードで数千万円を私的に
使用し、協会職員の審判兼任、職員採用不正等がある
2.調査結果
が.調査結果総合
- ●○○(前会長)は配偶者の白○○を3回伴い海外出張/観光を行い、白○○の
航空券と宿泊費3017万円を協会公金で不正処理した
- 協会は非常勤役員の調○○(仮名)に毎月500万円の報酬と月200万円の法人カード使用、業務用車両及び専属ドライバー等を支援している
- 前、現職員18名は協会法人カードでゴルフ場、歓楽街、マッサージ店等で1501
回にわたり2億1600万円を決済し、そのほとんどが私的に使用された
- 協会は'11.3.~'12.3.まで国家代表チーム及びオリンピック代表チームの試合に参加した外国人
審判と審判交流のために訪韓した中国サッカー協会の審判に対してマッサージ店等で8回
不適切な(性)接待を行った
- ●○○(課長)は'04.4に結婚し'08.6に離婚したが、扶養家族もないにもかかわらず、毎月15
万円ずつ合計1470万円の家族手当を不当に受給した
- 協会は'14.1に罰金100万円処分を受けた●○○(当時国長)を懲戒せず、規定を改正した後に一般解雇を行い、●○○(人事チーム長)は規定を改正する際に誤って●○○
課との訴訟で協会が敗訴し、控訴審裁判所の強制調整により協会は4億1050万円を
賠償[隠れ]まで責任を問われなかった
- [隠れ]協会職[隠れ]採用が原則であるにもかかわらず職員6名を非公開特別採用し、そのうち1名
[隠れ]者を7級として採用した
* この記事はAIによって翻訳されました。
