
『気候監査』という用語は古くはない。国際最高監査機関(INTOSAI)環境監査作業グループ(WGEA)が2010年に気候変動監査指針を初めて発表したが、決定的な契機は各国が自ら削減目標を定め、履行する義務を負うことになった2015年のパリ協定である。韓国も国家温室効果ガス削減目標(NDC)を2018年に対し2035年までに53〜61%と発表した。
今や『計画を立てた』という事実だけでは不十分である。『計画が実際に履行されているのか』を確認する必要がある。カーボンニュートラル基本法第13条では、国家気候危機対応委員会が国家カーボンニュートラル・グリーン成長基本計画の推進状況を毎年点検することを定めている。2024年12月の国連総会は、最高監査機関が各国政府の持続可能な開発目標達成と気候対応を独立して評価すべきであることを公式に認めた。政策の完成は立法と執行だけでは終わらない。評価と監査という最後の環が必要であるという認識が国際的合意として定着しつつある。
この流れは各国政府の対応にとどまらない。カーボンニュートラル政策と実行の接点に立つ公共機関ほど、国家が定めた削減目標の履行補助のために『監査は何を問うべきか』という問いはさらに深く考えなければならない。政府のカーボンニュートラル目標は国会やメディアの視線が常に付きまとうが、公共機関のような実行機関の個別事業成果は出資・補助金執行報告書の中に埋もれているため、実際の履行状況を監視しなければ表面に現れない。
国連開発計画(UNDP)が今年6月に発表した『気候変動成果監査および遵守監査の優良事例(Good Practice in Climate Change Performance and Compliance Audits)』は、世界60件以上の政府監査事例を分析し、一つの繰り返される罠を指摘した。それは成果が目標を達成するための手続きに置き換わってしまう『目標置換(Goal displacement)』現象である。つまり、温室効果ガス削減設備の拡充や再生可能エネルギー普及計画報告書を提出したという事実自体が成果のように見なされるのである。事業件数や予算消化率が毎年報告されるからといって、実際に普及された設備が正常に温室効果ガス削減に寄与する保証はない。この罠を見抜き、履行を促すことが気候監査の核心である。
公共機関はすでにカーボンニュートラル基本法第10条に基づく『国家カーボンニュートラル・グリーン成長基本計画』に従い、事実上カーボンニュートラルの履行に対する法的義務があり、それに従って予算の策定と執行、事業の選定と推進などすべての活動において気候危機に与える影響を最小化する努力をする義務がある。公共機関運営に関する法律に基づき、理事会や経営陣とは独立して機関業務全般を独立して点検する権限と責務を持つ監査は、各機関のESG・再生可能エネルギー担当部門がカーボンニュートラルのための実行をどれだけ履行しているかを実質的に点検すべき時が来た。
このような気候監査の観点からは、普及目標と実際の達成値がどのような方法論で算出されたのか、外部検証を受けたのか、予算が目的に沿って執行されたのか、委員会の議事録を通じて実際の意思決定が行われたのか、以前の監査指摘事項が今年も繰り返されているのかが点検のポイントとなるであろう。幸いにも、この点検を最初から新たに設計する必要はない。国際標準化機構の温室効果ガス会計原則のように、すでに検証された基準があり、遠隔測定データのような外部検証手段もますます利用しやすくなっている。重要なのは『削減設備が設置されたのか』という手続き的事実ではなく、『削減量が実際に増えているのか』という成果の実体を問うことである。
カーボンニュートラル宣言が溢れる今、実際に必要なのはその宣言が現場で数字で証明されているかを監視する目である。成果と限界を見極め、改善策まで提案する方向に進むとき、政策は初めて国民の信頼を得て効用を得る。公共部門を中心に見てきたが、前述の気候監査の必要性は、未来世代と持続可能な成長のためにも、民間企業も選択ではなく必然的に見なければならない我々の時代の責任である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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