行政安全部の中大捜査庁開庁準備団は4日、これらの内容を含む『中大犯罪捜査庁とその所属機関職制』および『中大犯罪捜査庁捜査官任命令』の制定案を策定したと発表した。2つの制定案は、5日から10日まで立法予告される。
中大捜査庁は、ソウルに本庁を置き、ソウル・水原・大田・大邱・釜山・光州の6つの地方庁で構成される。本庁は捜査政策の策定や地方庁の指揮・監督、人権保護政策などを担当し、地方庁は管轄地域の中大犯罪を直接捜査する。
地方庁は高等法院の管轄権域に合わせて設置され、ソウル庁はソウル・仁川・京畿北部・江原を、 水原庁は京畿南部、大田庁は大田・世宗・忠南・忠北、大邱庁は大邱・慶北、釜山庁は釜山・蔚山・慶南、光州庁は光州・全南・全北・済州をそれぞれ担当する。
中大捜査庁の定員は総2874名で、捜査官2567名(89.3%)、一般職公務員など307名(10.7%)で編成されている。本庁は庁長と次長、8つの局・課・報道官、24の課・担当官など396名、地方庁は庁長6名、次長8名、22の局、110の課・担当官など2478名の規模である。
また、水原、大田など他の5つの地方庁は庁長の下に次長1名を置き、その下に経済犯罪捜査局、反腐敗捜査局、事務局のみを設置する予定である。
現在、検察庁を拠点に運営されている専門的な合同行動機構の機能を引き継ぐ合同行動課5カ所も新設される。ソウル庁にはボイスフィッシング犯罪・金融犯罪・仮想資産犯罪合同行動課、水原庁には麻薬合同行動課、大田庁には国家財政犯罪合同行動課が設置される。
また、他の捜査機関で捜査された事件を検察官の要請により中大捜査庁で補完捜査できるように、社会的弱者犯罪特別『捜査課』と『捜査チーム』が本庁と地方庁にそれぞれ設置される。
検察庁所属の検察官や検察捜査官などが希望する場合、別途試験なしで中大捜査庁に特別任用できる特例が盛り込まれている。この特例は来年4月30日まで適用される。
検察官が中大捜査庁に移ると、検察官の身分は消失し、特定職公務員である中大捜査庁の捜査官となる。階級体系が異なる検察官の場合、中大捜査庁の開庁時点に一時的に法曹経歴や以前の職務などを考慮し、相応する捜査官相当階級に任命される。例えば、地検長級は1級、次長・部長検察官級は2級、その他法曹経歴10年以上の検察官は3級、10年未満の検察官は4級に任命される。
警察や弁護士、会計士など外部専門人材は経歴競争採用で選抜される。優秀な捜査官には特別昇進の機会が与えられ、特に6級以下の捜査官は特別昇進率を30%以上確保することが求められる。5級以下の捜査官は審査昇進と昇進試験を併用し、勤務成績が不良な3級以上の管理者は適格審査を経て職権免職される可能性がある。
捜査官の任命権は階級別に大統領と行政安全部長官、中大捜査庁長に分けて付与される。1・2級は大統領、3〜5級は行政安全部長官が任命する。中大捜査庁長は1〜5級の任命推薦権と5級の転任権、6級以下の任命権を持つ。
金敏在行政安全部長は「中大捜査庁の設立は検察庁体制における捜査と起訴の分離を実現する検察改革の重要な契機である」と述べ、「中大捜査庁の職制と任命令を綿密に設計し、国民に信頼される専門捜査機関として設立し、国民の権益を保護する本来の責務を忠実に果たすよう開庁準備に万全を期す」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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