
政府は国会の立法決定を受け入れる代わりに、警察の捜査権の独占と肥大化を防ぐための後続制度の整備に着手する方針である。
李大統領は4日、青瓦台で主宰した国務会議において、刑事訴訟法改正案について「違憲や執行不能、国益違反、行政府の固有権限侵害など、国会の立法権を否定するほど深刻な状況とは考えられない」と述べた。事実上、再議要求権(拒否権)を行使しない意向を示したものと解釈される。
李大統領は「拒否権は意見が異なるからといって行使できるものではない」と再度、再議要求権を行使しない立場を明らかにした。続けて「捜査・起訴の分離は異常な刑事司法システムを正常化する第一歩であり、すべての権力機関を国民の統制下に置くための『事必帰正の必然的措置』である」と評価した。
ただし、検察の捜査権廃止後に警察の権限が肥大化する可能性については懸念を示した。関連法令や制度を整備し、捜査の公正性や能力、民主的統制を強化し、国民が不当な被害を受けないようにすべきだと求めた。
また、李大統領は政府が前日に発表した不動産税制改編の必要性にも言及した。労働所得と不動産の譲渡益に課される税金の間に均衡が取れていないとの判断からである。
李大統領は「労働所得税はさまざまな加算を含めると最高49.5%に達するが、不動産は譲渡所得が100億円を超えても税金は数億円しかかからない」とし、「投資用に購入して数十億円を稼いでも税金をほとんど支払わないのは、労働者の労働所得との均衡が取れていない」と指摘した。
李大統領は現行の税制が居住目的の実需者ではなく、不動産投資や投機を保護する側面があるとし、今回の改編を「税制の正常化」と位置付けた。多住宅保有者の譲渡税の中課税を段階的に復元する方針は、猶予延長ではなく、物件を市場に出すための一時的な『退路』を開放したものであると説明した。
李大統領は「政策の一貫性が非常に重要である」とし、「決定は慎重に行うべきだが、決定したら断固として行うことで政府政策の信頼度が生まれる」と強調した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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