12月決算法人54万5000社は今月末までに今年上半期分の法人税を中間納付しなければならない。高為替・高油価やホームプラスの影響を受けた中小企業約4万社は納付期限が2ヶ月延長される。
国税庁は法人税中間納付対象の12月決算法人は今月31日までに法人税を申告・納付しなければならないと4日に発表した。今年の中間納付対象法人は54万5000社で、昨年より1万7000社増加した。
法人税中間納付は企業の税負担を分散し、財政収入を安定的に確保するために、年間法人税の一部を前もって納める制度である。納付額は前年度の法人税の50%を適用するか、今年上半期の業績を仮決算して算出することができる。
ただし、公正取引委員会が指定した公示対象企業グループに属する法人2600社余りは、上半期の業績を仮決算する方法でのみ申告・納付しなければならない。公示対象企業グループに属する中小企業は二つの方法のうち一つを選択できる。
前年度の算出税額を基準に計算した中間納付額が50万円未満の中小企業は申告・納付の義務がない。今年新設された法人や利子所得のみの非営利法人、休業などで上半期の収入がない法人も対象外となる。
納付税額が1000万円を超える場合は分割納付が可能である。中小企業は今月31日以降2ヶ月、一般企業は1ヶ月まで税金を分割して納付できる。
納付額が1000万円超2000万円以下の場合は1000万円を先に納付し、その後残りを分割納付すればよい。2000万円を超える場合は納付額の50%を分割納付できる。
国税庁は高為替・高油価やホームプラスの影響で困難を抱える中小企業4万474社の納付期限を今月31日から11月2日まで職権で延長する。対象税額は総額9092億ウォンである。
高為替被害支援の対象は、輸入原材料依存度が高い製造業や小売業、飲食業の中で、昨年下半期より今年上半期の付加価値率が40%以上減少した中小企業である。総数は3万9695社で、対象税額は8980億ウォンである。
燃料費の比率が高い運輸業の中で、同期間に付加価値率が40%以上減少した中小企業691社も納付期限延長の対象となる。対象税額は80億ウォンである。
ホームプラス関連の被害企業は、昨年の全体売上の中でホームプラスの売上比率が30%以上の中小企業116社である。納付が猶予される税額は38億ウォンである。
職権延長の対象でなくても、経営難に直面している中小企業が納付期限延長を申請すれば、国税庁が支援の可否を検討する。申請はホームタックスや管轄税務署への郵送で行うことができる。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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