
事実上、再議要求権(拒否権)を行使しない意向を示したものと解釈される。
李大統領はこの日の国務会議での発言で「拒否権の行使は意見が異なるからできるものではなく、三権分立の原則に従い相手の権限行使自体が憲政秩序に違反すると見なされる場合に可能なものである」とし、「今の状態では立法権を否定するほどには至っていない」と強調した。
続けて「捜査・起訴分離は異常な刑事司法システムを正常化する第一歩であり、すべての権力機関を国民の監視下に置くための必然的措置である」と述べた。
ただし、警察の捜査権の肥大化に対する懸念については「関連法令や制度の整備などの後続措置が必ず必要であり、新しい捜査システムの定着過程で国民が不当な被害を受けないように、捜査の公正性や捜査能力の向上に小さな隙間もあってはならない」と語った。
李大統領は「国民の目線で本来の趣旨に従って変更されたシステムが適切に機能しているかを細心に点検し、不足や誤りがあれば迅速かつ大胆に、徹底的に補完する」と約束した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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