2026. 08. 05 (水)

下請け・フランチャイズ・代理店の不公正取引に対する過料が大幅強化…繰り返しの場合は最大100%加重

  • 下請法・フランチャイズ事業法・代理店法の過料告示改正案施行

政府セジョン庁舎2号公正取引委員会
政府セジョン庁舎2号公正取引委員会。[写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
今後、下請け、フランチャイズ、代理店分野において不公正取引行為を行った場合に課される過料の水準が大幅に強化される。繰り返しの法違反に対する過料は最大100%まで加重される。

公正取引委員会は、4日、下請法、フランチャイズ事業法、代理店法などの過料告示改正案を同日から施行すると発表した。今回の改正は、重大な違反行為に対する過料の水準が低いとの指摘を受けて、法違反の抑止力を高めるために推進された。

過料基準が合理化されたことが今回の告示改正案の特徴である。重大な違反行為にもかかわらず過料負担が少なかった点を改善するため、定率・定額過料の課税基準率と金額が引き上げられ、中程度の重大性に応じた課税基準も従来の3段階から4段階に改編された。

繰り返しの法違反に対する制裁は大幅に強化される。過去5年間に1回の違反歴がある場合でも最大50%、違反回数に応じて最大100%まで過料が加重されるように加重上限が大幅に強化された。

公正取引委員会への申告や紛争調整申請を理由とした報復措置に対しても対応を強化することにした。代理店分野では加重比率を従来の20%から30%に引き上げ、フランチャイズ分野では30%まで加重できる根拠が新設された。

減免理由と範囲は縮小された。自主的な是正の場合、従来は最大50%まで減免が可能であったが、違反行為の効果をかなり除去した場合に限り10%以内でのみ減免されるように変更された。調査と審議にそれぞれ適用されていた協力減免(最大20%)は、調査から審議まで全過程に協力した場合にのみ最大10%以内に縮小される。一方、フランチャイズ分野にあった『軽微な過失減免(10%以内)』規定は削除された。

公正取引委員会の関係者は、「今回の改正により、下請け・フランチャイズ・代理店分野の不公正取引行為に対する過料の課税水準が実質的に強化される」と述べ、「事業者の法違反の誘因を抑制し、より公正な取引秩序が確立されることが期待される」と語った。




* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기