2026. 08. 05 (水)

訪問販売法事件に関するポ賞金の上限を廃止

セジョン市政府セジョン庁舎2号館 公正取引委員会 20231013写真ユデギル記者 dbeorlf123ajunewscom
セジョン市政府セジョン庁舎2号館 公正取引委員会。2023年10月13日[写真=ユデギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
公正取引委員会は、訪問販売法違反事件に関連するポ賞金の支給上限を廃止することを発表した。また、関連法違反行為に加担した従業員にもポ賞金を支給することで、隠蔽された違反行為の早期発見を目指す。
公正取引委員会は、4日にこの内容を含む訪問販売法施行令の改正案を策定し、来月14日までに立法予告を行うと明らかにした。今回の施行令改正は、6月に公正取引法違反行為の通報者に対するポ賞金支給規定の改正に続く措置である。
まず、現行の1000万円に設定されているポ賞金の支給上限を廃止する。公正取引委員会が所管する他の法律とは異なり、訪問販売法では上位法令である施行令にポ賞金支給上限が直接規定されている。このため、ポ賞金規定を改正するだけではポ賞金額を引き上げることに限界があった。
改正案では、ポ賞金支給上限を廃止し、改正されたポ賞金規定に基づき最大過料の10%を受け取れるように改善した。
法違反行為に加担した従業員にもポ賞金を支給できるように支給対象を拡大する。現行の施行令では、法違反行為を行った事業者と違反行為に関与した従業員はポ賞金支給対象から除外されると規定されている。
違反行為に関与した従業員にもポ賞金が支給されることで、加担者が持つ法違反行為に関する証拠を確保し、隠蔽された違反行為の早期発見の可能性が高まると公正取引委員会は判断している。また、内部の加担者が通報できるという警戒心が生まれ、法違反行為の発生を抑制できると考えられる。
公正取引委員会は「施行令の改正を通じて隠蔽されやすい訪問販売法違反行為に対する内部通報を活性化する」とし、「違反行為の早期発見と迅速な被害拡大防止を通じて法執行の実効性向上と消費者被害の予防に寄与することが期待される」と述べた。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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