財政経済部は3日、この内容を含む2026年の税制改正案を発表し、長期保有特別控除を「長期居住所得控除」に転換すると明らかにした。
現行制度では、1世帯1住宅者が住宅を譲渡する際、保有期間と居住期間にそれぞれ年4%ずつ控除率が適用され、最大40%の控除を受けることができる。保有期間と居住期間を合わせると、合計80%の税制優遇を受けられることになる。
今回の改正案は、保有期間に与えられる特典を徐々に減少させ、実居住期間に対する控除を増やすことを主な柱としている。2027年までは現行制度を維持するが、2028年には保有控除年2%、居住控除年6%を適用し、2029年からは保有控除を全面廃止する。居住控除は年8%まで増やし、最大80%の控除を受けられるようにする。
これにより、10年以上住宅を保有していても、実際にその住宅に居住していなければ長特控の恩恵を受けられなくなる。一方、居住期間が長くなるほど控除の恩恵も大きくなる。
財政経済部の関係者は「住宅を単に長期間保有した投資家よりも、実際に居住した実需者を優遇することを目指している」と説明した。
政府は控除額の上限も追加した。現在は控除額に別の上限基準がないが、2028年には控除額の上限を20億ウォンに新設し、翌年には10億ウォンに半減する。
ただし、譲渡益が大きい高額住宅保有者の税負担は増加する見込みである。控除率が80%まで維持されても、控除を受けられる金額自体が制限されるためである。
一方、長期間実居住した1住宅者に対する基本控除は増加する。10年以上居住した譲渡価格30億ウォン以下の1世帯1住宅者の場合、譲渡所得税の基本控除を現行の250万ウォンから2500万ウォンに10倍拡大する。
やむを得ない事情で実居住できない状況への対策も整備された。就学や勤務、病気治療、親の扶養などで居住できなかった期間は最大3年まで実居住期間として認められる。
また、再開発・再建築過程で発生する移住期間については、工事期間の半分のみ居住期間に含まれる。実居住中心の原則を維持しつつ、事業推進過程でやむを得ず居住が中断される点を考慮した措置と解釈される。
具允哲副首相兼財政経済部長官は「家は『バイイング』ではなく『リビング』、住む場所であるという原則の下、居住中心の住宅市場が定着するように不動産税制を合理的に改正する」と述べ、「居住しない住宅や多住宅に対しては基本控除額を縮小するなど、過剰な恩恵を正常化し、課税の公平性を高める」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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