政府は、事業承継控除の上限を現行の最大600億円から1000億円に引き上げる。被相続人の経営期間要件は10年から30年に延長され、相続後の事後管理期間も2倍に延長される。長年蓄積された技術や経営ノウハウを実際に承継する企業に対して、特に支援を集中する方針である。
財政経済部は3日、税制発展審議委員会でこの内容を含む「2026年税制改正案」を発表した。
政府は今回の改正案を通じて「事業」を「専門技術や経営ノウハウを有する企業」と新たに定義した。特許権や産業技術、熟練技術、営業秘密、類似技術・ノウハウを有する企業が対象となる。フランチャイズや賃貸収入など不動産関連の収入が主な企業は除外される。
事業承継控除が適用される業種は、韓国標準産業分類における全1205業種のうち727業種に制限される。スーパーやバス・タクシー運送業、駐車場業、倉庫業、病院、薬局などが主な除外対象である。百年小商人や名門長寿企業に指定された企業は業種要件を満たしたものと見なされる。
ただし、対象業種に該当しても自動的に控除を受けられるわけではない。民間と官庁の審査委員会が専門技術や経営ノウハウの保有状況、相続を通じた承継可能性などを審査し、承認された企業にのみ控除が許可される。業種変更は原則として制限されるが、やむを得ない理由があると委員会が判断すれば例外的に認められる。
被相続人の経営期間要件は現行の10年以上から30年以上に強化される。相続人は事業用資産や持分、雇用などを維持する事後管理期間が5年から10年に延長される。
被相続人が20年以上経営していたが、30年を満たす前に死亡した場合でも控除申請は許可される。ただし、30年に不足する期間分だけ相続人の事後管理期間が追加される。被相続人が20年間経営した場合、相続人は基本事後管理期間10年に不足期間10年を加え、合計20年間要件を満たす必要がある。
控除限度は被相続人の経営年数に20億円を掛けて算出される。30年経営すれば600億円、40年は800億円、50年以上は最大1000億円まで控除を受けることができる。現行制度では経営期間が10年・20年・30年以上の場合、それぞれ300億円・400億円・600億円が控除される。
事業用土地に対する控除範囲は縮小される。現在、建物の床面積の3〜7倍まで認められている土地範囲は、首都圏では2倍、それ以外の地域では3倍に減少する。土地面積あたりの控除限度も1㎡あたり1000万円に制限される。
主業種が控除対象であれば、副業種が除外業種であっても事業用資産全体を控除する方式も変更される。改正後は控除対象業種で発生した売上高などに応じて事業用資産を分け、該当部分のみ控除される。
親族が事業を引き継がない場合、第三者に売却できるように別途税制支援も新設された。一定の要件を満たす売却者は、株式や事業用資産を譲渡する際に譲渡所得税の20%を減免される。減免限度は経営年数に年5000万円を掛けて算出される。
売却者は事業承継控除対象業種を20年以上経営した60歳以上の最大株主で、売上高5000億円未満の中小・中堅企業要件を満たす必要がある。
買い手には、取得後5年間の所得税や法人税の10%を減免する。年間減免限度は5億円である。売却企業と同業種を10年以上経営したか、該当企業で5年以上勤務した役員が取得する際に特典を受けることができる。取得後は事業用資産や持分、雇用、事業を一定期間維持する必要がある。
趙万熙財政経済部税制室長は「親族が事業承継を望まないケースが少なくないため、第三者に事業を譲渡する場合でも、売却者と買い手に税制上の特典を提供する必要がある」と説明した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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