2026. 08. 04 (火)

2026年の税制改正案:時価30億円以下の住宅の相続税が軽減、50億円の住宅は454万から979万円に増加

  • 60歳・10年居住の1住宅所有者は35億円から増加

  • 40億円超の共同住宅は6万5000戸・上位0.4%に相当

写真=チャットGPT
[写真=チャットGPT]

政府の総合不動産税の改正により、時価30億円以下の住宅を保有する居住1住宅所有者は、現行よりも相続税の負担が軽減される。時価35億円から相続税が増加し、50億円の住宅は現行制度よりも2倍以上に増加する。

財政経済部が3日に公開した「2026年税制改正案」によると、60歳で10年間居住した1世帯1住宅所有者の時価20億円の住宅の相続税は、現行の27万6000円から2028年には10万8000円に減少する。

時価25億円の住宅は46万1000円から32万3000円、30億円の住宅は91万円から76万円に減少する。これにより、現行よりそれぞれ13万8000円と15万円少なくなる。

税負担は時価35億円から増加に転じる。時価35億円の住宅の相続税は191万8000円から212万4000円に20万6000円増加する。40億円の住宅は262万7000円から325万2000円に62万5000円増加する。

時価50億円の住宅の相続税は、現行の453万9000円から2027年の中間段階では614万6000円に、2028年の最終段階では978万5000円に増加し、現行の2.2倍の水準となる。

固定資産税と相続税を合わせた時価50億円の住宅の全体保有税は、1354万8000円から2027年には1515万5000円、2028年には1879万4000円に増加する。

これは、居住1住宅所有者の基本控除を公示価格12億円から14億円に引き上げ、公正市場価格比率を現行の60%から70%に調整する改正案を適用した結果である。政府は相続税の税率を住宅数ではなく住宅価格基準で単一化し、税額控除の上限を2027年には800万円、2028年には600万円に制限することを決定した。

年齢と居住期間に応じた控除規模が小さい場合、実際の税負担はさらに大きくなる。50歳で2年間居住した1住宅所有者の時価30億円の住宅の相続税は、現行の227万5000円から2028年には190万1000円に減少するが、35億円の住宅は479万5000円から530万9000円に増加する。時価50億円の住宅は1134万7000円から1698万5000円に増加する。

財政経済部は、時価20億円までを相続税課税対象から除外し、20億円から30億円の範囲は税負担を軽減する区間として設計したと説明した。30億円から40億円台は税額の変動が大きくないが、40億円から50億円を超える住宅は高額住宅税率と税額控除の上限の影響を受けて増加幅が大きくなる。

今年の共同住宅公示価格を基準に、時価約30億円を超える住宅は全国で16万7746戸で、全体の1.06%に相当する。時価約40億円を超えるのは6万4515戸で上位0.41%、50億円を超えるのは2万9956戸で上位0.19%に相当する。

ただし、これらの統計は住宅数を基準に集計されており、非居住住宅や多住宅所有者が保有する住宅が含まれているため、居住1住宅所有者を区別することが難しく、実際の相続税納税者数としては考えにくい。昨年の相続税納税者は48万577人で、2024年基準の全住宅所有者1598万人の約3%に相当する。

政府は超高額住宅の基準を事前に定めた上で税制を設計したわけではないとする立場である。財政経済部の関係者は、「公正市場価格比率と税率、基本控除、税額控除の上限を合わせて調整した結果、時価40億円から50億円の住宅の負担増加幅が大きくなった」と説明した。

相続税改正に伴う税収増加分は、農漁村特別税を除いて、2027年には8000億ウォン、2028年には1兆1000億ウォン、2029年には3000億ウォンで、合計2兆2000億ウォンと推定されている。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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