2026. 08. 04 (火)

2026年税制改正案:多住宅保有者の譲渡税軽減、保有税強化の中での出口戦略

  • 2住宅の中課税率20%ポイント→5%ポイント・3住宅以上30%ポイント→10%ポイント

  • 今年5月10日以降の譲渡分も対象…2029年に現行税率復元

資料:財政経済部
[資料:財政経済部]
政府は、2023年5月10日から再開した多住宅者の譲渡所得税の中課税を、3ヶ月後に再び緩和する方針を示した。これは、2027年から2028年にかけて譲渡税を引き下げることで、多住宅者が住宅を処分できる出口を開くことを目的としている。

財政経済部は、3日に税制発展審議委員会でこの内容を含む『2026年税制改正案』を発表した。

現在、調整対象地域の住宅を譲渡する多住宅者は、所得税の基本税率に中課税率を加算して税金を支払っている。2住宅の場合は基本税率に20%ポイント、3住宅以上の場合は30%ポイントが加算される。基本税率の最高区分を適用されると、中課税率はそれぞれ65%と75%に達する。

改正案では、2027年に2住宅者の中課税率を5%ポイント、3住宅以上は10%ポイントに引き下げる内容が盛り込まれている。基本税率の最高区分を基準にした税率はそれぞれ50%と55%に下がる。

2028年には中課税率を2住宅者10%ポイント、3住宅以上15%ポイントに適用する。その後、2029年からはそれぞれ20%ポイントと30%ポイントに引き上げ、現行税率に復元する。保有住宅を処分できるように2年間税率を引き下げた後、段階的に正常化する構造である。

政府は2022年5月から多住宅者の譲渡税の中課税を一時的に猶予していたが、今年5月10日から中課税率の適用を再開した。中課税の猶予終了を前に売却を促したが、わずか3ヶ月後に再び税率を引き下げることになる。

具允哲副首相兼財政経済部長官は、「多住宅者に対する保有税が正常化される点を考慮し、売却意向のある多住宅者に売却の機会を与えるため、5月10日から施行した多住宅者譲渡所得税の中課税制度を2028年まで一時的に緩和する」と説明した。

譲渡税の軽減は、今回の改正案に盛り込まれた総合不動産税の強化と連動している。政府は2028年から総合不動産税の税率基準を住宅数から住宅価格に単一化し、3住宅以上保有者と調整対象地域の2住宅以上保有者の公正市場価格比率を現行の60%から80%に引き上げる。

非居住用住宅と多住宅に適用される基本控除と税額控除の特典も減少する。多住宅者の保有コストが増加するため、譲渡段階の税負担を一時的に軽減し、市場に物件が出るように促す狙いである。

譲渡税負担が軽減されると、税金のために家を売らなかった多住宅者が売却に踏み切る可能性があり、市場に物件が増えることが期待される。特に、今年中課税率が適用された譲渡分にも特典が与えられることで、売却時期による税負担の差も縮小される。

ただし、中課税再開直後に税率を再び引き下げることで、政策の予測可能性が低下したとの議論は避けられない見込みである。政府が定めた猶予終了時点が税制改正ごとに変わるとの認識が広がれば、今後多住宅者が追加の緩和を期待し、売却を遅らせる副作用も生じる可能性がある。

2029年から中課税率が再び元に戻るため、実際の物件誘導効果は法改正の時期と住宅市場の状況によって異なると考えられる。政府はこのような内容の税制改正案を立法予告と国務会議を経て、来月3日に関連税法改正案を国会に提出する計画である。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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