2026. 08. 04 (火)

2026年税制改正案 国内投資の利子・配当を全額非課税 青年ISAは納付額の10%控除

  • 年間2000万円・総額2億円の納付…最長10年間運用

  • 海外ETF除外・金融所得総合課税対象者は加入制限

資料=財政経済部
[資料=財政経済部]
政府は国内株式や株式型ファンドに投資して得た利子・配当所得を無制限に非課税とする『生産的金融個人総合資産管理口座(ISA)』を新設する。青年加入者は非課税の特典に加え、納付額の10%を所得控除として受けることができる。

財政経済部は3日、税制発展審議委員会でこの内容を含む『2026年税制改正案』を発表した。

生産的金融ISAは15歳以上の労働者を含む19歳以上の居住者が加入できる。口座で発生した利子・配当所得は金額に関係なく全額非課税となる。

現行の一般ISAでは、利子・配当所得のうち一般型は200万円、庶民型は400万円までしか非課税とされていない。限度を超えた所得には9%の税率で分離課税される。生産的金融ISAは別の非課税限度を設けないため、より大きな特典がある。

34歳以下の青年で、総給与が7500万円以下の加入者は青年型生産的金融ISAを選択できる。利子・配当所得全額非課税に加え、納付額の10%を所得控除として受けることができる。年間納付限度の2000万円を全て充当すれば、所得から最大200万円を控除される仕組みである。

投資対象は国内株式、国内株式型ファンド、国民成長ファンド、企業成長集合投資機構(BDC)などである。国内企業と資本市場に資金が流れるよう、国内投資商品に範囲を制限した。

一般ISAで投資できる国内上場の海外株式型上場投資信託(ETF)は生産的金融ISAには含まれない。預金・積金や海外資産に投資するファンドも投資対象から除外される。

納付限度は年間2000万円、総額2億円である。未使用の年間納付限度は翌年に繰り越すことはできない。義務加入期間は3年であり、3年ごとに延長し最長10年まで運用できる。

直近3つの課税期間のうち一度でも金融所得総合課税対象となった者は加入できない。高額金融資産家が非課税口座を節税手段として利用することを防ぐための措置である。

政府は生産的金融ISAとは別にBDC投資に対する税制特典を新設する。ベンチャー・革新企業などに投資するBDCで発生した配当所得は、納付金1億円を限度に9%の税率で分離課税される。この特例も金融所得総合課税対象者には適用されない。

生産的金融ISAの加入期限とBDC配当所得分離課税特例は2029年12月31日までである。政府はこの内容を含む税制特例制限法改正案を立法予告と国務会議を経て、来月3日に国会に提出する計画である。




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