2026. 08. 04 (火)

2026年税制改正案:6年低PBRで『株価抑制』の推測…脱税通報の報奨金上限を撤廃

  • コスピ業種下位25%・コスダック10%…国税庁委員会が再評価決定

  • 重複上場・交換社債後の時価30%減も対象…報奨金支給率最高30%まで

7月31日、ソウルのハナ銀行本店のディーリングルームに株価指数が表示されている。 [写真=聯合ニュース]
7月31日、ソウルのハナ銀行本店のディーリングルームに株価指数が表示されている。 [写真=聯合ニュース]
政府は相続・贈与税を減少させるための人工的な『株価抑制』を防ぐため、上場株式の評価方式を強化する。最近6年間の株価純資産倍率(PBR)が業種内の下位に留まるか、企業価値に否定的な行為の後に株価が30%以上下落した場合、評価期間を延長し課税額を再算定することになる。

財政経済部は3日、ソウルの銀行会館で税制発展審議委員会を開き、これを含む『2026年税制改正案』を発表した。

現在、上場株式の相続・贈与財産の価額は評価基準日を前後2ヶ月間の取引所終値の平均額で計算される。相続や贈与を前に株価を低下させると、評価額とそれに伴う税負担も減少する構造である。

改正案は、二つの要件のいずれかに該当する場合、株価抑制があったと推定する。最近6年間のPBRが有価証券市場業種別下位25%またはコスダック市場下位10%に該当する企業が対象である。金融委員会と取引所が推進する低PBR企業公表制度の基準を反映した。

短期間に株価が急落した企業には別の基準が適用される。最近1年間に重複上場や交換社債発行など企業価値に否定的な影響を与える行為があり、相続・贈与時の時価評価額が最近3年間の時価より30%以上低下した場合、再評価対象に含まれる。

該当要件を満たしたからといって、課税額が直ちに引き上げられるわけではない。国税庁評価審議委員会が企業の状況や株価下落の原因などを審議し、株価抑制の有無を確定する。納税者が人工的な株価管理でないことを証明すれば、現行の評価方式が適用される。

長期低PBR企業は最近6ヶ月から6年6ヶ月までの期間別平均株価の中で最も高い金額と現行評価額に30%を加えた金額を比較し、大きい金額で再評価する。現行より課税額が最低30%高くなる構造である。

重複上場や交換社債発行後に株価が急落した企業は、最近6ヶ月・1年・2年・3年の平均株価の中で最も高い金額を適用する。評価期間を延長し、相続・贈与時の一時的な株価下落が課税額に及ぼす影響を減少させることが目的である。

自己株式に関連する課税体系は資本取引として一元化する。昨年3月に自己株式を資本とみなすよう商法が改正されたことに伴う後続措置である。

現行の税法では法人が自己株式を処分した際に発生した譲渡益に法人税が課される。改正後は資本取引として分類し、法人税課税対象から除外される。代わりに法人が自己株式を取得した場合、焼却や処分など取得目的に関係なく、株主に擬制配当課税を適用する。

脱税通報や滞納者の隠蔵財産の通報など、税務脱漏に関連する報奨金制度も手直しされた。国税基準の脱税通報報奨金40億ウォン、隠蔵財産通報報奨金30億ウォンなど法定支給上限を廃止し、追徴税額に応じて報奨金を支給する計画である。

支給率は追徴税額5000万ウォン以上5億ウォン以下の区間で、現行20%から30%に引き上げられる。5億~20億ウォン区間は15%から20%、20億ウォン超分は10%を適用する。現在30億ウォンを超える追徴税額の支給率は5%である。

報奨金支給が開始される追徴税額基準も国税は5000万ウォンから3000万ウォン、関税は2000万ウォンから1000万ウォンに引き下げられる。政府は法定上限と支給のハードルをなくすか引き下げ、高額脱税と隠蔵財産に対する通報を促す方針である。

政府はこのような改正案を今月20日までに立法予告し、国務会議を経て来月3日に国会に提出する計画である。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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