財務経済部は3日、税制発展審議委員会を開き、これらの内容を含む『2026年税制改正案』を発表した。総合不動産税は2027年から2028年、譲渡税は猶予・過渡期を経て2029年まで段階的に改編される。
総合不動産税の税率体系は2028年から住宅数に関係なく住宅価格を基準に単一化される。現行制度では、1・2住宅者と3住宅以上保有者に異なる税率が適用されており、同じ価格の住宅を保有していても住宅数によって税金が異なっていた。改正案は住宅数基準を廃止し、課税の公平性を高めることに焦点を当てている。
居住1世帯1住宅者の基本控除は公示価格12億円から14億円に引き上げられる。今年の共同住宅基準市価約20億円まで総合不動産税の課税対象から除外される。ただし、家を保有していても居住しない1住宅者は基本控除額が9億円に引き下げられる。
現在60%の公正市場価格比率は、2028年に居住・非居住1住宅者に70%を適用する。3住宅以上保有者と調整対象地域の2住宅以上保有者は80%まで引き上げられる。高額住宅の税率も強化され、保有税負担の上限は前年度の税額の150%から200%に引き上げられる。
高齢者・長期保有者に適用される総合不動産税の税額控除は居住期間中心に変更される。長期保有控除を減少させる代わりに居住期間に応じた控除を導入し、高齢者控除と合算した税額控除の上限は2027年800万円、2028年600万円に制限される。
これにより、居住1住宅者は市価20億円まで総合不動産税の課税対象から除外され、20億〜30億円の範囲では税額が減少する。30億〜40億円台では税額の変動は大きくないが、40億〜50億円を超える高額住宅は負担増加の幅が大きくなる。
非居住1住宅者と多住宅者の税負担は住宅価格に関係なくほとんど増加する。改正に伴う総合不動産税の税収増加分は農村特別税を除いて、2027年8000億ウォン、2028年1兆1000億ウォン、2029年3000億ウォンなど、合計2兆2000億ウォンと推定されている。
譲渡税の長期保有特別控除も実居住中心に再設計される。現在、1世帯1住宅者は保有期間と居住期間に応じてそれぞれ年4%ずつ、最大80%を控除される。
2028年には保有期間控除を年2%、最大20%に引き下げ、居住期間控除を年6%、最大60%に拡大する。2029年からは保有期間控除を廃止し、居住期間に応じて年8%、最大80%を適用する。控除額の上限は2028年20億ウォン、2029年10億ウォンに減少する。
就学・勤務・疾病・親の扶養などやむを得ない理由で居住できなかった期間は最大3年まで居住期間として認められる。再開発・再建築事業期間は半分程度を居住期間として計算する。
多住宅者の譲渡税中課税は保有税強化に伴う売却機会を提供するため、一時的に緩和される。2住宅者の中課税率は2027年5%ポイント、2028年10%ポイントを適用し、3住宅以上はそれぞれ10%ポイント、15%ポイントに引き下げられる。2029年からは現行20%ポイントと30%ポイントの水準に戻る。
政府が昨年5月に多住宅者の譲渡税中課税の猶予を終了してから約3ヶ月後に再び税率を引き下げたことにより、不動産政策の予測可能性が低下するとの指摘もある。政府は中課税の猶予が再開された5月10日以降、中課税率を適用された譲渡分にも緩和された税率を適用する方針である。
賃料の引き上げ率を5%以内に制限することで、1世帯1住宅の非課税と長期保有特別控除の居住要件を免除する共生賃貸住宅特例は今年末で終了する。前月賃貸上限制度が施行されており、特例の実効性が低下したとの政府の判断がある。
趙萬熙財務部税制室長は「今回の不動産税制改正の主な目標は、住宅価格の安定ではなく税制の正常化である」と述べ、「多住宅者や賃貸事業者の物件が増えることで住宅価格の安定に影響を与える可能性があるが、これは副次的な効果である」と説明した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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