2026. 08. 04 (火)

内乱特検、再度反論「박성재の青田刈り法事件は移送対象」

  • 「既判力が発生せず、管轄機関への移送・移譲対象事件」

  • 総合特検「該当事件は終了...記録保管手続きのみ残り移譲できず」

チョ・ウンソク内乱特別検査官[写真=聯合ニュース]
チョ・ウンソク内乱特別検査官[写真=聯合ニュース]

チョ・ウンソク内乱特別検査チーム(内乱特検)は、1審で公訴棄却判決が確定した박성재前法務部長官の青田刈り法違反事件を引き継がない権昌永2次総合特別検査チームに対し、「総合特検の捜査対象」として再度移譲を要求した。

3日、法曹界によると、総合特検はこの日午後の定例ブリーフィングで「内乱特検が起訴した박前長官の青田刈り法違反事件は終了した」とし、「この事件については記録保管手続きのみが残っており、移譲できない」と明らかにした。

これに対し、内乱特検チームは総合特検のブリーフィングが終わった約2時間後に声明を発表し、「(該当事件の)公訴棄却判決が捜査対象でない理由で確定されたものであり、有罪無罪の実体に関する判決ではない」とし、「既判力が発生せず、管轄がある機関への移送・移譲の対象事件である」と述べた。これはすなわち、総合特検の捜査対象であるとの判断である。

続けて、박前長官の1審判決が行われたソウル中央地裁刑事合議33部(イ・ジングァン部長判事)の判決内容に言及し、「公訴棄却が確定すれば、管轄を持つ機関で捜査と公訴が可能であるという趣旨が明確にされている」と主張した。

その上で、「捜査対象とする機関から移譲され、捜査と公訴が提起される措置が取られなければ、公訴を提起した機関は職務怠慢の問題が生じる」と述べた。

内乱特検は、国家捜査本部特別捜査チームではなく、総合特検が捜査すべき理由も説明した。内乱特検は「3大特検の残余事件を捜査するために導入された総合特検法において、該当の違反事件が主な捜査対象として規定されており、捜査対象事件に対する捜査期間が延長された点などを考慮した」とし、「総合特検が該当の違反事件を処理することが総合特検法の趣旨に合致する」と強調した。

両者が意見を異にする事件は「キム・ゴンヒ警察内査報告書漏洩事件」であり、박前長官は2024年5月にキム・ゴンヒ夫人から高級バッグ受領疑惑事件の捜査経緯と進行状況を把握するよう不正な青田刈りを受け、所属公務員に公務上の秘密である捜査状況を確認させた疑いで裁判にかけられた。

先に1審裁判所は内乱重要任務従事などの疑いの裁判で박前長官に懲役25年を言い渡した。しかし、公訴事実の中でキム・ゴンヒ夫人に関連する青田刈り法違反疑惑は公訴棄却判決が下された。これに対し、内乱特検は先月29日、該当の疑いに対する控訴を取り下げ、総合特検に移譲する決定を下した。しかし、総合特検は同日、声明を発表し、「移譲の対象にはなり得ない」と反論した。




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