2026. 08. 04 (火)

学校の売店で販売禁止の食品5312品目

  • 食品医薬品安全処、高カロリー・低栄養食品のリストを更新

  • 一般店舗での販売禁止を意味するものではない

ソウル市内の小学校近くの文房具店で、保護者と小学生が学校周辺の子供向け食品を点検している。
ソウル市内の小学校近くの文房具店で、保護者と小学生が学校周辺の子供向け食品を点検している。 [写真=聯合ニュース]

子供たちが好んで食べるお菓子やパン、アイスクリーム、飲料のうち、5300品目以上が8月の1か月間、学校や子供向け食品優良販売店で販売禁止の対象となる。

食品医薬品安全処は先月28日、「8月中の学校と優良販売店での販売禁止高カロリー・低栄養食品リスト及び高カフェイン含有食品対象」を公表した。

今回指定された高カロリー・低栄養食品は合計5312品目である。また、「高カフェイン含有」と表示された子供向け食品も販売禁止の対象に含まれる。

これらの製品が全国のすべての店舗で販売禁止になるわけではない。販売制限は学校と食品医薬品安全処が指定した子供向け食品優良販売店に適用される。コンビニエンスストアや大型スーパーなど一般流通店舗では販売可能である。

子供向け食品優良販売店とは、学校周辺の子供食品安全保護区域で安全でバランスの取れた食品を販売する店舗を指す。

現行の子供食生活安全管理特別法は、食品医薬品安全処が学校と優良販売店で高カロリー・低栄養食品及び高カフェイン含有食品の販売を制限または禁止できることを規定している。学校ではコーヒーを含む高カフェイン含有食品の販売も禁止される。

 
食品医薬品安全処
食品医薬品安全処 [写真=聯合ニュース]

高カロリー・低栄養食品とは、カロリーが高く、タンパク質などの栄養成分が不足しているか、糖類・飽和脂肪・ナトリウムの含有量が一定基準を超える子供向け食品を指す。お菓子類やキャンディ類、パン類、チョコレート類、アイスクリーム類、炭酸飲料など、子供たちがよく食べる加工食品が主に含まれる。

同じ種類の食品であっても、すべての製品が販売禁止対象になるわけではない。1回の摂取参考量や製品ごとのカロリー、糖類、タンパク質、飽和脂肪、ナトリウム含有量などを基準に判断されるため、製造者や製品によって含まれるかどうかが異なる場合がある。

高カフェイン食品も、カフェインが含まれているという理由だけで全てが禁止されるわけではない。カフェイン含有量が基準を超えて包装に「高カフェイン含有」と表示された子供向け食品が対象となる。代表的には一部のエナジードリンクやコーヒー成分が含まれた飲料などが該当する。

今回の公表は8月から新たな販売規制を導入したものではない。食品医薬品安全処は製品の発売や廃止、原材料及び栄養成分の変更などを反映し、対象品目を毎月更新している。2026年3月の公表時には高カロリー・低栄養食品は5056品目であったが、8月には5312品目に増加した。

製品がリストに含まれているからといって、安全でないまたは不良食品であるという意味ではない。一般的な摂取と販売は可能であるが、成長期の子供のバランスの取れた食生活のために特定の場所での販売を制限する制度である。

学校や優良販売店が販売禁止規則を違反した場合、違反回数に応じて過料が科される。食品医薬品安全処は製品の栄養成分が変更されたり、生産が中止された場合、関連資料を提出すればリストを変更できるようにしている。

8月の販売禁止対象の具体的な製品名は、食品医薬品安全処のホームページに添付された高カロリー・低栄養食品及び高カフェイン含有食品対象リストで確認できる。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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