2026. 08. 04 (火)

加盟店主団体の登録要件が緩和される…加入率30%未満の場合は未加入店主の意見聴取が必要

セジョン市政府セジョン庁舎2号公正取引委員会 20231013写真ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com
セジョン市政府セジョン庁舎2号公正取引委員会。2023年10月13日[写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
公正当局は加盟店主の交渉力を高めるため、加盟店主団体の登録要件と加盟本部との協議手続きを具体化する。全加盟店主の10%以上が加入した団体は公正取引委員会に登録できるようにし、加入率が30%未満の団体は未加入店主の意見聴取手続きを経る必要がある。

公正取引委員会は3日、加盟事業法施行令改正案を来月14日に、加盟店事業者団体登録及び取引条件変更協議手続きに関する告示案を24日までに行政予告すると発表した。これは加盟店事業者団体登録制及び協議を柱とした改正加盟事業法の後続措置である。

改正加盟事業法は、一定の要件を満たした加盟店主団体を公正取引委員会に登録できるようにし、加盟本部が登録された店主団体と協議することを義務付けた。加盟本部が協議に応じない場合、是正命令の対象となる可能性がある。

改正案によれば、同一の営業表示を使用する全加盟店主のうち10%または1000人以上が加入した店主団体は公正取引委員会に登録できる。公正当局は加入比率要件を10%に引き下げたことを考慮し、加入者数の下限を30人と定めた。これは小規模加盟本部の負担を軽減し、店主団体の実質的な協議機会を保障するための措置である。

店主団体は登録時に登録申請書、変更時には変更登録申請書を提出する必要がある。また、彼らは加盟契約書の記載事項や広告・販促活動に関する事項について加盟本部に協議を求めることができる。

加入率が30%未満の登録団体が協議を求める場合、未加入加盟店主に対する意見聴取手続きを経なければならない。登録団体は協議のテーマと団体の意見、意見提出方法などを通知し、意見聴取結果を加盟本部に伝達する必要がある。

協議手続きが繰り返されるのを防ぐための制限も設けられた。協議を経た登録団体は同じ協議テーマについては180日間再度協議を求めることができない。別の協議テーマについても60日間協議の要請が制限される。全加盟店主が100人未満の加盟本部の場合、制限期間は90日となる。

今回の改正により、加盟店主自身が本部と合理的に交渉し、加盟事業現場で発生する不公正取引行為を防止し、取引条件を向上させる道が開かれると見込まれる。また、店主団体の登録要件及び協議手続きを明確に規定することで、店主団体の乱立や無分別な協議要請に対する加盟本部の懸念もかなり解消されると公正取引委員会は報告している。

公正取引委員会は「今回の改正案の策定にあたり、今年上半期にわたり継続的に利害関係者との面談や懇談会を行ってきた」とし、「立法・行政予告期間中に寄せられる意見について慎重に検討し、改正加盟事業法が滞りなく施行されるように後続措置を講じ、年内に施行令改正及び告示制定作業を完了する予定である」と述べた。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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