2026. 07. 30 (木)

結婚届を遅らせることは得か? 住宅ローン・申請・税金を考慮

  • 婚姻届前に政策融資・申請・税制の比較が必要

  • 新婚特別供給・婚姻合算特例はむしろ婚姻が有利

グラフィックアジュ経済
[グラフィック=アジュ経済]
来年下半期に結婚を控える20代後半のA氏は、結婚式は挙げるが婚姻届は遅らせることにした。これは、無住宅の実需者向けの政策金融商品であるボゴムザリローンの所得要件によるものである。未婚の場合、本人の年収が7000万ウォン以下であれば申請できるが、婚姻届を提出した新婚世帯は夫婦合算年収が8500万ウォン以下でなければならない。共働きのA氏は、婚姻届を提出する瞬間に所得基準を超えてしまう。

政策融資を利用できない場合の負担も考慮した。7月7日以降、アキメボゴムザリローンの基本金利は満期に応じて年4.90~5.20%である。A氏が調べた年6.37%の市中銀行の住宅担保ローンと比較すると、2億4000万ウォンの元金に金利を単純に適用すると、年間の利息差は約353万ウォンとなる。実際の負担額はローンの満期や返済方式、優遇金利によって異なるが、婚姻届の提出の有無が数百万円の金融コストを左右することになる。

A氏のように結婚式は挙げたが婚姻届を遅らせる夫婦は少なくない。婚姻届を提出した後、夫婦の所得や負債、住宅保有履歴を一緒に考慮することで、一部の政策融資や住宅支援基準を超えてしまう可能性があるからである。

30日、国家データ庁の統計によると、昨年婚姻届を提出した24万326組のうち、実際に結婚後1年以上経ってから届出をした夫婦は4万7096組で、19.6%を占めた。2020年の12.8%から2021年14.6%、2022年15.3%、2023年16.8%を経て、昨年は19.6%にまで増加した。

婚姻届は単なる行政手続きを超え、ローン限度や申請資格、税金に影響を与える資産運用の要因となっている。結婚を控える予定のカップルは、それぞれの所得や負債、住宅保有履歴、マイホーム取得や出産計画を考慮し、届出のタイミングを検討する必要がある。無条件に届出を遅らせることが有利とは限らず、夫婦の状況によっては婚姻後に受けられる特典がより大きくなることもある。
 
政策融資を利用するには合算所得を確認
A氏のように二人の合算所得が政策融資基準を超える場合、婚姻届を遅らせることが有利である可能性がある。代表的な商品には住宅購入資金を支援するディディムドルローンやボゴムザリローン、賃貸資金を支援するブチムトクローンがある。

ディディムドルローンは一般世帯の夫婦合算年収基準が6000万ウォン以下であり、初めて住宅を購入する人や2人以上の子供を持つ世帯は7000万ウォン、そして新婚世帯は8500万ウォン以下である。新婚夫婦専用のブチムトク賃貸ローンも夫婦合算年収7500万ウォン以下の世帯が対象である。婚姻前には一人の所得のみが考慮されるが、婚姻後には配偶者の所得も合算され、基準を超える可能性がある。

初めての住宅購入特典も商品ごとに考慮する必要がある。初めてのボゴムザリローンは夫婦ともに住宅を保有した履歴がない必要がある。予備のカップルのうち一方が過去に住宅を所有していた場合、婚姻届を提出した後、もう一方の配偶者も初めてのボゴムザリローンを利用できない可能性がある。

一般のボゴムザリローンは最大3億6000万ウォンまで受けられるが、初めての購入者は最大4億2000万ウォンまで利用できる。住宅担保認定比率(LTV)も初めての購入者は最大80%が適用され、融資余力に差が生じる。ただし、首都圏や規制地域の住宅は適用限度が異なる場合がある。

申請は政策融資と基準が異なる。配偶者が婚姻前に住宅を保有していたが処分したり、申請者本人が新婚夫婦・初めての特別供給資格を制限しないように制度が改善されたため、一方の過去の住宅保有履歴だけで婚姻届を遅らせることが申請に有利であるとは断定できない。
 
所得合算・申請・税制は婚姻後に有利な場合も
[写真=チャットGPT]
[写真=チャットGPT]
逆に、政策融資対象よりも高い住宅を購入しようとする共働き夫婦の場合、婚姻届を提出した後に所得を合算することが有利である可能性がある。市中銀行の住宅担保ローン審査で配偶者を共同借入者として所得を合算すると、一人の所得だけで審査を受ける場合よりも融資余力が増える可能性がある。

総負債元利金返済比率(DSR)は、年間所得に対する金融機関のローンの元利金返済額が占める割合を考慮する。所得が増えれば融資限度が大きくなる可能性があるが、配偶者の既存のローンも考慮されるため、実際の有利不利は夫婦ごとに異なる。

出産計画がある場合、新生児特例ローンも検討する価値がある。この商品は婚姻届の有無よりも、ローン申請日基準で2年以内に出産または養子縁組したかどうかが重要である。住宅購入のための新生児特例ディディムドルローンは、住宅価格9億ウォン以下の住宅に最大4億ウォン、新生児特例ブチムトクローンは首都圏基準で保証金5億ウォン以下の住宅に最大2億4000万ウォンまで支援される。共働き世帯は夫婦合算年収2億ウォン以下まで申請できる。

申請を準備している無住宅の予備夫婦は、婚姻届を提出することで新婚夫婦特別供給資格を得ることが有利である可能性がある。新婚夫婦特別供給は婚姻期間7年以内の無住宅世帯構成員が対象である。最近では、2歳未満の子供がいる出生世帯の特別供給機会も拡大された。

ただし、婚姻届提出日から新婚夫婦特別供給資格期間が始まる。すぐに分譲代金を用意するのが難しい場合や、希望する地域の供給計画が遠い場合は、申請スケジュールと資金調達のタイミングを考慮して届出のタイミングを決定する必要がある。

それぞれ1住宅を保有している予備夫婦の場合、婚姻合算特例が婚姻届の利点となる可能性がある。婚姻によって一時的に2住宅保有者となっても、婚姻した日から10年以内に先に譲渡する住宅は一定の要件を満たせば1世帯1住宅として認められる。譲渡価格12億ウォンまで非課税の特典を受けることができ、原則として2年以上保有する必要がある。

結局、婚姻届の有利不利は一つの基準で決まるものではない。政策融資が必要な場合、夫婦合算所得と住宅保有履歴を、市中銀行の融資を利用する場合は二人の所得と負債を一緒に計算する必要がある。申請と出産計画、各自が保有する住宅の処分時期も考慮しなければならない。

西地用・相名大学経営学部教授は「結婚ペナルティの根源は、世帯単位で所得・資産を合算する古い制度設計が、共働き・住宅費の現実に追いついていないことにある」と述べ、「今後は婚姻・出産をしても損失は最小限に抑え、可能であればわずかな利益が出るように、個人の基準・ライフサイクル・地域の住宅費を反映して税金・融資・申請を一緒にシミュレーションして政策を設計する必要がある」と強調した。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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