不当解雇と判断された労働者の契約期間が終了しても、労働委員会の復職命令は履行しなければならないとの最高裁判決が下された。契約満了を理由に復職を拒否する行為は違法であるとの趣旨である。
30日、法曹界によると、最高裁判所第2部(主審:オム・サンピル大法院判事)は、労働組合及び労働関係調整法違反の疑いで起訴された自動車販売代理店の代表、チョ氏に対し、罰金150万円を科した原審判決を確定した。
チョ氏は2019年1月、契約終了の1日前に営業社員A氏に契約解除を通告した。これに対し、地方労働委員会はこれを不当労働行為と判断し、A氏を元の職に即時復職させるよう命じた。チョ氏は不服として行政訴訟を提起したが敗訴し、2022年6月に救済命令が最終確定した。
しかし、チョ氏はA氏との業務契約が既に終了したため復職は不可能だと主張し、命令を履行しなかった。また、身元保証保険証券の提出などの前提条件を要求し、実際の営業に必要な販売コードを付与しないなど、口頭でのみ復職を通知したため、裁判にかけられた。
結局、1・2審の裁判所はチョ氏に罰金150万円を科した。不当労働行為がなければ契約は継続されていたであろうとし、確定した救済命令を履行しながら、使用者が任意に前提条件を付けたり、契約満了を理由に復職を回避することはできないと判示した。
最高裁も「不当労働行為に基づく元職復職の救済命令は、使用者の契約更新拒否が無効であることを前提とする」とし、「当初の契約期間が満了しても復職させる義務が存在するため、これに従わなければ救済命令違反罪が成立する」として上告を棄却した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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