違法スパムを送信したり、違法スパム防止義務を果たさなかった事業者は、違反の程度に応じて関連売上高の最大6%を過料として課されることになる。
放送通信委員会は29日に全体会議を開き、この内容を含む『情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律施行令』の一部改正案と『広告性情報送信法令違反関連過料課徴基準等に関する告示』の制定案を策定したと発表した。
今回の改正案は、3月に改正された情報通信網法の後続措置である。違法スパム関連の違反行為の重大性を『非常に重大』『重大』『普通』の3段階に分け、違反の程度に応じて関連売上高の1〜6%を過料として課すことにした。
過料は、故意・過失の有無や違反行為の程度・種類、被害規模などを総合的に考慮して算定される。関連売上高を算定することが困難な場合は、1億〜20億ウォンの定額過料を課すことができる。
情報通信サービス提供者の違法スパム防止義務も強化される。サービスが違法スパム送信に悪用される場合、広告性情報送信を即座に中止するか、サービス利用を制限し、送信者との契約を解除するなどの必要な措置を講じなければならない。
さらに、大量メッセージ送信事業者が『送信資格認証』を受けていない事業者に営利目的の広告性情報送信を委託した場合、違反回数に応じて最大3000万ウォンの過怠金を課すことにした。
施行令と告示の改正案は、立法予告と法制処審査、国務会議の議決を経て、10月に公布・施行される予定である。
一方、放送通信委員会はこの日の会議で、ソウル行政法院の調整勧告を受け入れ、旧放送通信委員会が2023年8月に任命した放送文化振興会の金成根補欠理事の任命処分を取り消した。放送通信委員会は、権太宣理事の解任処分が確定したことを前提に、これに基づく後続処分である金成根補欠理事の任命を維持する実益がないと判断したと説明した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
