2026. 07. 30 (木)

公正取引委員会、シアルホールディングスに7900万円の過料を科す

  • 猶予期間中に非系列会社の株式を過剰に保有

セジョン市政府セジョン庁舎2号 公正取引委員会 20231013写真ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com
セジョン市政府セジョン庁舎2号の公正取引委員会。2023年10月13日[写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
一般持株会社に転換する過程で、系列会社ではない他の会社の株式を限度以上に保有していたシアルホールディングスが、公正当局から制裁を受けた。

公正取引委員会は、子会社の価値総額の15%を超える非系列会社の株式を保有していたシアルホールディングスに対し、行為禁止命令とともに7900万円の過料を科すと29日発表した。シアルホールディングスは、特殊煉瓦などを生産する朝鮮内火とゴルフ場の華春CCを系列会社に持つ企業である。

公正取引法によれば、持株会社は非系列の国内会社の株式を発行株式総数の5%を超えて所有することはできない。ただし、非系列会社の株式価値合計が子会社の株式価値合計の15%未満である場合は、投資を活性化するために例外として認められている。

シアルホールディングスは、2023年11月に一般持株会社に転換する際、コバルトなど14社の非系列会社の株式を5%超保有していた。非系列会社の株式価値の割合も15%を超え、2年間の猶予期間を与えられた。

しかし、シアルホールディングスは2023年12月にクリピクチャーズの株式(全発行の14.29%)を取得し、2024年8月にはコバルトの株式(15.16%)を追加で取得し、行為制限規則に違反した。その後、同年9月に非系列会社の株式を一部処分し、限度を満たしたが、2ヶ月後の2024年11月に他の非系列会社の株式を追加で購入し、再び持分割合の限度を超えた。昨年1月には株式価値の下落により法違反を解消した。

公正取引委員会は、シアルホールディングスが猶予期間中に追加の違反行為を繰り返し、違反期間が短くないと判断した。そのため、クリピクチャーズに2600万円、コバルトに5300万円など、合計7900万円の過料を科した。

公正取引委員会の関係者は、「今回の措置は、単純・透明で健全な所有支配構造の形成という持株会社制度の趣旨を損なう行為を摘発・制裁することで、法規遵守の警戒心を高めたことに意義がある」と述べ、「今後も持株会社などの法違反行為を継続的に監視する」と明らかにした。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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