労働部によると、金永勲大臣は24日、「大学教員の特別な法的地位を考慮した憲法裁判所の判断を尊重する」と述べ、「憲法裁判所の決定趣旨に沿った教員組合法の改正を早急に推進する」と明らかにした。
憲法裁判所は前日、大学教授の組合の政治活動禁止を定めた教員組合法第3条について、平等権を侵害するとして、裁判官7対2の意見で違憲と決定した。
大学教授は2020年6月に教員組合法の改正により、組合を設立できるようになった。しかし、教員組合に適用されていた「政治活動禁止」条項が教授組合にもそのまま適用され、教授個人は政治活動が許可される一方で、教授組合は禁止された。
憲法裁判所はこれを合理的理由のない差別的扱いに該当すると見なした。大学教授個人の政党加入、公職への立候補、選挙運動などの政治活動の自由が広く許可されているためである。政治活動が広く許可されている大学教授が結社を作ることが、教育の政治的中立性に対する危険を直ちに増大させるとは考えにくいという意味である。
ただし、今回の決定の審判対象が初・中等教育教員組合の政治活動禁止を合憲とした以前の決定の対象と規律対象が異なると見て、大学教授組合に関する部分について違憲と判断した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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