海洋水産部は「船内安全・衛生及び事故予防基準」を改正し、20日に告示すると19日に発表した。
船内安全・衛生基準は、船舶災害の予防と船員の安全・衛生の向上を目的に2024年に制定された。漁船を除く船員法適用船舶と船員、船舶所有者はすべて適用対象に含まれる。
今回の基準改正は現場の意見を反映しており、制度運営の実効性向上と国際基準との整合性強化に焦点が当てられている。
まず、健康担当者の一般医薬品投与手続きを見直した。従来は健康担当者が船内の医薬品を投与するために医師の遠隔医療支援を受ける必要があった。この基準のため、風邪薬や消炎鎮痛剤などの一般医薬品を投与するためにも医師の診療が必要であった。今回の改正により、薬事法で規定される一般医薬品は医師の指導なしに投与が可能となる。
安全代表者の選定方法も変更された。これまで海洋水産部は安全代表者を選挙によってのみ決定できると規定していた。しかし、今回の改正案では「2006年海事労働条約(MLC)」に基づき、選挙または任命の両方が可能であることを反映し、任命方式も含まれた。
最後に、聴力保護プログラムの実施要件も強化された。「産業安全衛生基準に関する規則」に関連する基準に従い、聴力保護プログラムの運営基準を明確にし、解釈上の混乱が生じないようにした。
キム・ヘジョン海洋水産部海運物流局長は「今回の基準改正により、船内安全衛生基準に関する現場の混乱を軽減し、船内安全衛生管理体制の実効性を高めることができる」と述べ、「今後も現場の意見を継続的に反映し、より安全な船内安全衛生環境を整備していく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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