
被害資産の範囲を金銭から仮想資産まで拡大する内容の特別法改正案が、2026年10月1日に施行されることに伴う後続措置である。今回の施行令改正案は、被害返還資産の返還形態と算定基準を具体化する。被害返還資産が金銭の場合は金額単位で、仮想資産の場合は種類・数量単位で支給される。
奪われた資産の形態と詐欺利用口座に残された資産の形態が異なる場合、支給停止時の資産形態で返還される。複数の形態が混在している場合、金銭は金額で、仮想資産は支給停止時の相場で評価した金額を基準に被害返還額が決定される。
仮想資産取引に不慣れな被害者のための措置も講じられた。仮想資産を売却し、その代金を金銭で支給する業務を専門に行う機関を別途指定することとした。これにより、被害者が仮想資産口座を持っていない場合や取引経験がない場合でも、被害金を現金で受け取ることができるようになる。今回の施行令改正により、隙間を狙った犯罪も捕捉できることが期待されている。
改正案は来月24日まで立法予告を実施し、改正法施行日と合わせて施行される予定である。
金融委員会の関係者は「今回の改正により、仮想資産が関与する電気通信金融詐欺に対しても、被害資産の返還が実効的に行われる法的基盤が整う」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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