2026. 07. 16 (木)

[2027年最低賃金] '30ウォン'の格差を超えられなかった労使…制度改善を求める労働当局

14日に政府セジョン庁舎で開催された最低賃金委員会第14回全体会議で、来年度の最低賃金が時給1万700円に最終決定された後、權順元最低賃金委員長が見解を述べている。写真=聯合ニュース
14日に政府セジョン庁舎で開催された最低賃金委員会第14回全体会議で、来年度の最低賃金が時給1万700円に最終決定された後、權順元最低賃金委員長が見解を述べている。 [写真=聯合ニュース]
来年度の最低賃金が決定されたが、今年も労使合意には至らなかった。労使がそれぞれ提出した最終案の格差30ウォンを縮められず、投票によって決定されたためである。最低賃金を決定する制度が適切に機能していないことから、現実的な改善が必要だとの指摘がある。

15日、関係省庁によると、最低賃金委員会は2027年度の最低賃金を今年(1万320ウォン)より3.7%(380ウォン)上昇した時給1万700ウォンに決定した。公益委員の勧告案に対する合意に失敗した後、労働界が提示した1万730ウォン、経営界が提示した1万700ウォンを巡って投票が行われ、使用者委員案が決定された。

これについて、權順元委員長は「最終的に合意に至らなかった点は非常に残念であり、委員長として責任を強く感じている」と述べ、「最後の修正案が130ウォンの差であり、投票案も30ウォンの間隔で投票されたため、合意に準じる投票と見なす」と語った。

最低賃金が合意ではなく投票によって決定される構造が固定化している。1988年に関連制度が施行されて以来、労使合意で最低賃金が決定されたのは8回に過ぎない。昨年は2008年以降17年ぶりに合意が成立したが、民主労働組合総連盟(民主ノ総)委員が退席し、汚点を残した。

労働者と使用者、公益委員がそれぞれ9名ずつ参加して賃金を決定する現行の構造は、合意の導出を制約する要因とされている。

制度を巡る不確実性も大きい。最低賃金法上、最低賃金は労働者の生計費や類似労働者の賃金、労働生産性、所得分配率などを決定基準として規定している。しかし、これに対する具体的な算式は定められていない。プラットフォーム労働など、労働法の隙間に置かれた新しい雇用形態も現れている。

このため、公益委員は政府に制度改善を勧告した。公益委員は、今年下半期に雇用労働部に『制度改善推進団』を設置し、適用対象や決定基準などを全般的に検討・研究し、総合的な改善策を策定するよう求めた。

今年の審議では、業種別の区分適用や請負制労働者の別途最低賃金適用の可否がすべて投票の結果、否決された。プラットフォームを通じて働くか、賃金を時間単位で算定することが難しい労働者を現行制度が十分に包括できるかどうかについて議論が続けられたが、結論には至らなかった。

權委員長は「最低賃金制度は適用範囲の変化を除けば約40年間基本体系が維持されており、改善が必要な部分が多い」と述べ、「最低賃金委員会が審議過程で現実的に直面した問題を総合し、労働部が制度改善策を模索するようにというのが勧告の基本趣旨である」と説明した。

最低賃金委員会から公を引き継いだ労働部も制度改善の議論に乗り出すことにした。政府は国政課題で『最低賃金委員会の運営及び最低賃金決定基準の改善』を明記している。労働部関係者は「まだ検討段階だが、最低賃金委員会の運営上の問題点を改編し、議論構造を改善する観点からアプローチすることになる」と述べた。



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