2026. 07. 16 (木)

現代自動車、社内請負の食堂・警備員との交渉対象を認定…販売員は除外

  • 現代自動車の使用者性認定範囲の決定

現代自動車の労使写真
現代自動車の労使。[写真=聯合ニュース]
現代自動車は、社内請負の食堂労働者や警備員とは直接交渉を行う必要があるが、販売代理店の営業員とは交渉義務がないとの労働委員会の判断が下された。

15日、関連業界によると、蔚山地方労働委員会は全国金属労働組合が現代自動車に対して提起した「交渉要求事実公示の是正申請」を認める決定文を両者に送達した。

この決定文は、「黄色い封筒法」(労働組合及び労働関係調整法第2・3条改正法)施行後、現代自動車が「使用者性」を持つ請負労働組合の範囲と交渉で扱うことができる議題を含んでいる。

蔚山地方労働委員会は、決定文の中で請負労働者の業務が現代自動車の実質的支配を受けているか、該当労働者の業務が元請けの必須事業体系を担当しているかなどを基準に使用者性の認定対象を判断した。

具体的には、蔚山・全州・アサン工場の社内請負労働者は協力会社に所属しているが、元請けである現代自動車が所有する作業空間や主要設備、コンベヤーベルトなどで働き、元請けの承認なしには勤務環境を変更できないため、使用者性が認められた。

外注業者に所属する食堂勤務者や工場の警備・警備員も現代自動車が所有する施設で働き、元請けの衛生基準やセキュリティシステムに従う必要があるため、交渉義務があると見なされた。

一方、販売代理店に所属する営業員(カーマスター)は、別の事業者である代理店が独立した空間を運営し、社員募集、人数運営、報酬支払いなどを担当している点から、使用者性が認められなかった。

蔚山地方労働委員会はまた、社内請負労働者、食堂勤務者、警備・警備員については現代自動車が交渉に応じるべきだと決定したが、労働組合が要求したすべての議題が交渉対象ではないと判断した。



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