2026. 07. 16 (木)

[社説] 基本・原則・常識 触法少年の年齢引き下げは本当に有効か…「処罰」の裏に隠れた指導・更生の穴

写真=聯合ニュース
[写真=聯合ニュース]
7月14日の国務会議で、刑事未成年者(触法少年)の基準年齢を満13歳未満に引き下げる案が報告されると、李在明大統領は「非常に不十分だ」とし、「世界的に12歳にするケースも多いのではないか」と年齢引き下げの拡大を強く指示した。大統領が直接触法少年の年齢引き下げに動き出したことで、青少年の刑事処罰規定に関する政策的な転換点を迎える見込みである。

現行法における「触法少年」とは、法を犯したが満10歳以上14歳未満であり、刑事責任能力がないと判断される刑事未成年者を指す。彼らは殺人や強姦といった反人倫的な凶悪犯罪を犯しても刑事処罰を受けず、社会奉仕や少年院送致などの保護処分にとどまる。

しかし、最近報道される少年犯罪の様相は、こうした法律の趣旨を無にしている。クラスメートを監禁し無差別に暴行した後、それをスマートフォンで撮影して拡散する事例や、幼児を残虐に虐待したり、無免許で盗んだ車を運転して無実の市民の命を奪う悲劇が続いている。

さらに深刻なのは、彼らが触法少年であることを悪用し、現場の警察官に「どうせ処罰されないのだから、殴ってみろ」と嘲笑し、犯罪を繰り返す狡猾さと悪辣さである。このような残虐性は単なる心証ではなく、客観的な指標によって証明されている。性平等家族部が発表した「刑事未成年者年齢基準公論化結果報告」によれば、昨年警察に逮捕された触法少年は2万1095人で、2020年(9606人)と比較してわずか5年で約2.2倍に急増した。単純窃盗だけでなく、暴力(2.8倍増加)、強姦・痴漢などの凶悪犯罪も急激に増加しており、少年犯罪の凶暴化と知能化が臨界点に達していることを示している。

政治界や多数のメディア、怒りを抱く市民団体が「時代が変わった以上、刑罰年齢基準を大幅に引き下げ、司法的責任を強化して強力な法的警告を発信すべきだ」と声を上げる理由もここにある。しかし、年齢を機械的に引き下げることが本当に少年犯罪を防ぐ万能薬であるのか、真剣に考える必要がある。人権団体や法曹界の一部、教育界の専門家は「刑事処罰年齢の引き下げは根本的な解決策にはならない」と慎重な意見を示している。烙印効果により、早い段階で前科者となった青少年が落伍者として扱われ、成人犯罪組織と結びつき、さらに大きな凶悪犯罪の泥沼に陥る悪循環が固定化される危険が大きいとの指摘がある。

実際、少年刑務所や少年院などの収容・矯正施設のインフラが極めて劣悪な現状で、収容人数を増やすだけでは、矯正どころか「犯罪技術を学び共有する犯罪収容所」に堕ちる懸念が大いにある。単に司法処罰の水準を引き上げる対症療法では、決して子どもたちの逸脱を根本から排除することはできないという反論も軽視できない。青少年期は価値観が確立されず、環境的刺激に容易に流される未完成の時期である。そのため、彼らを厳罰する司法的な厳罰主義という単発的な処方にのみ依存してはいけない。少年犯罪対策は、罪質に応じた適切な責任を問いつつ、彼らが社会の健全な構成員として復帰できるように導く精緻なシステムの構築が必須である。




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