12・3戒厳令直後に発生した尹錫悦前大統領の高位公職者犯罪捜査処(公捜処)逮捕妨害などの事件について、最高裁の結論が9日に下される。これは尹前大統領が受けている複数の裁判の中で初めて司法の最終判断が示されるものである。
2日、法曹界によると、最高裁第3部(主審:李淑娟大法官)は9日午後2時に尹前大統領の特別公務執行妨害及び職権乱用権利行使妨害などの事件に関する上告審の判決期日を行う。
尹前大統領は昨年1月、 대통령 경호처の職員を動員して公捜処の適法な逮捕状の執行を物理的に妨害した疑いで、趙恩石内乱特別検察チームによって逮捕起訴された。
尹前大統領は逮捕妨害の他にも、戒厳令宣言時に国務会議の外観のみを操作するために一部の国務委員だけを選別して召集し、会議に出席できなかった国務委員9名の戒厳審議権を侵害した疑いを受けている。また、戒厳解除後に韓悳洙前国務総理と金容顕前国防部長官が事後に署名した文書に基づき、戒厳が適法に行われたかのように虚偽の宣言文を作成し、これを無断で廃棄した疑いも適用された。
これに対し、内乱専担裁判部であるソウル高等法院刑事第1部(尹成植部長判事)は、昨年4月の控訴審判決期日において、1審の懲役5年よりも2年増えた懲役7年を言い渡した。
当時、裁判部は公捜処の逮捕状執行妨害と国務委員の審議権侵害の両方を有罪と認めた。特に1審で無罪となった『外国メディアに虚偽の事実(憲政秩序を破壊する意図がなかったという内容)が含まれたプレスガイダンス(PG)を流布するよう指示した疑い』についても有罪と判断した。ただし、虚偽公文書を実際に行使した疑いについては1審と同様に無罪を維持した。
今回の上告審の結論は、内乱特検法に基づく判決期限である今月29日より約20日早く下されることになる。事案の重大性から、最高裁全員合議体に付託される可能性も予想されたが、最高裁は小部で迅速に最終結論を出すことを決定した。
今回の最高裁判決は、尹前大統領が受けている複数の裁判の中で初めて司法の最終結論が下された事件となった。
一方、12・3戒厳令事態の本流とも言える尹前大統領の『内乱首謀者』疑惑事件は、現在ソウル高等法院内乱専担裁判部で2審が進行中である。先に1審裁判部は尹前大統領の内乱首謀者疑惑を認め、無期懲役を言い渡した。
また、最高裁は同日9日に、金建希夫人や国民の力の權成東議員など政治界に統一教会関連の問題を依頼し、金品を提供した疑い(政治資金法違反など)で起訴された尹英浩前統一教会世界本部長に対する上告審判決も同時に行う。
控訴審裁判部は昨年4月に尹前本部長に懲役1年6ヶ月を言い渡した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
