国税庁は、消費税課税事業を営む個人事業者と法人事業者は、2026年の第1期確定消費税を27日までに申告・納付する必要があると2日に発表した。
申告対象者は692万人で、前年同期の679万人よりも13万人増加した。個人一般課税者は556万人で10万人増加し、法人事業者は136万社で3万社増加した。
簡易課税者の中で税金計算書を発行していない予定課税対象者9万人は、通知された予定課税額を27日までに納付しなければならない。今年上半期に税金計算書を発行したすべての簡易課税者は、上半期の実績を申告・納付する必要がある。
ただし、予定課税対象者の中で上半期の売上高や納付税額が前回課税期間に比べて3分の1に満たない場合は、直接申告が可能である。この場合、既存の通知された課税額は取り消される。
国税庁は納税者の申告の便宜を図るため、ホームタックスとソンタックスの事前入力サービスを提供している。事業実績がない場合は、ソンタックスやARSを通じて簡単に申告できる。
今回の申告から生成型人工知能(AI)チャットボット相談サービスも拡大される。国税庁は今年1月にホームタックスPCに導入した生成型AIチャットボットサービスをソンタックスモバイルでも利用できるように改善した。
為替高や高油価などで困難を抱える事業者に対する税制支援も行われる。国税庁は、合計102万6000人の納付期限を別途申請なしに9月28日まで2ヶ月間職権延長する。
職権延長の対象は、為替高の影響を受けた企業1万7000人、創業初期の若年事業者26万4000人、売上高が急減した小規模事業者43万1000人、簡易課税者の中で予定申告・予定課税対象者31万4000人である。
職権延長の対象でない事業者も、経営上の困難などの理由で納付期限延長を申請すれば、法律で定められた期限内で最大限支援する方針である。
国税庁は、輸出企業など税制支援対象者が申告期限内に還付を申請し、添付書類を提出すれば、還付金を法定支払期限より5日早い8月6日まで、一般還付は12日早い8月14日まで支給する。
また、ウィメプとインターパークコマースの販売代金の決済遅延により被害を受けた事業者が破産終結前であっても、貸倒税額控除を受けられるように措置を講じた。
該当プラットフォームで販売代金を回収できなかった入店事業者は、消費税の更正請求を通じて未決済金額に対して既に納付した消費税を還付されることができる。国税庁は対象者にホームタックスの申告支援サービスとモバイルで個別に案内する予定である。
国税庁は申告期限終了後、不誠実な申告の疑いがある者に対する検証を強化することにした。特に外国人観光客の増加に伴い、共有宿泊需要が増加している点を考慮し、共有宿泊業者の売上申告の適正性を重点的に検査する方針である。
主要な検証事例としては、名義貸し口座を利用して共有宿泊プラットフォームの精算金を受け取り、売上を隠蔽した場合、賃貸目的で取得したオフィステルに対して仕入税額を還付された後、居住用として使用しながら申告を漏れた場合、紙型地域愛商品券の売上を申告しなかった場合などが挙げられる。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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