2026. 07. 03 (金)

契約完了物件の削除遅延に対する過料を軽減…虚偽物件には厳正対応

ソウル・ヤンチョングの新月洞にある公認仲介事務所の写真
ソウル・ヤンチョングの新月洞にある公認仲介事務所。 [写真=アジュ経済 DB]

今後、公認仲介士が単純なミスで契約完了物件の広告を遅れて削除した場合、過料の負担が軽減される。ただし、虚偽・釣り物件で消費者に被害を与えた場合には厳正な制裁が維持される。

国土交通省は契約が完了した仲介対象物の表示・広告に関する『不当な仲介対象物表示・広告行為の類型及び基準』を改正し、7月3日から施行すると2日に発表した。

現在、開業公認仲介士が契約締結の事実を知りながら表示・広告を『遅滞なく』削除しない場合、250万ウォンの過料が科される。しかし、入院や家族の死去などやむを得ない理由で広告削除が遅れた場合にも過料が科される事例が続いており、制度改善の必要性が指摘されてきた。

今回の改正により、単純なミスで広告を適時に削除できなかった場合には過料が科されないよう基準が合理化される。従来の『遅滞なく』削除基準は、登録官庁などから郵便、交付または情報通信網利用方式で削除要請を通知された日から3日以内に表示・広告を削除しなかった場合に調整された。

一方、契約が終了した仲介対象物を虚偽・釣り物件として利用し、消費者に被害を与えたり不動産市場の健全性を損なった場合には過料が科される。契約完了物件を利用して他の物件に誘導する行為などは引き続き厳正に制裁される方針である。

オンライン不動産プラットフォームを通じた物件広告が増加しているため、単純な行政ミスと消費者を誘引する故意の虚偽物件を区別する基準の整備が重要になっている。国土交通省は今回の改正が単純なミスまで過度に制裁していた不合理な規制を改善しつつ、虚偽・釣り物件の管理体制を維持する意義があると説明した。

安珍愛国土交通省不動産開発産業課長は「今回の改正は単純なミスまで過度に制裁していた不合理な規制を改善しつつ、虚偽・釣り物件に対する管理体制は維持する意義がある」と述べた。

続けて「今後も国民の財産権保護と不動産取引秩序確立という原則の下、現場の声を反映した合理的な制度改善を継続的に推進する」と付け加えた。



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