2026. 07. 02 (木)

正義連・権益委員長「選管の随意契約疑惑、現在できることはない」

  • 記者懇談会で限界を認める…調査権限強化の改正案が国務会議で可決

  • 明日、権益委・UNDPが国際反腐敗フォーラムを開催…10年間の反腐敗成果と今後の戦略を共有

正義連・国民権益委員会委員長が先月1日午前、ソウル・鍾路区の政府ソウル庁舎で国民主権政府1周年の権益委の核心成果を発表している。写真=聯合ニュース
正義連・国民権益委員会委員長が先月1日午前、ソウル・鍾路区の政府ソウル庁舎で国民主権政府1周年の権益委の核心成果を発表している。 [写真=聯合ニュース]
正義連・国民権益委員会委員長は、中央選挙管理委員会が国家契約法を違反し、契約の大半を随意契約で締結したという疑惑について「権益委ができることはない」とし、「まずは見守っている」と述べた。

委員長はこの日午後、ソウルのある飲食店で開かれた記者懇談会で、「主議員が選管の随意契約に関して報告した部分は、法と手続きに従って進める予定だ」としつつも、「選管に関して権益委が現在できることは実際には適当な手段がない」と語った。選管が憲法機関であるため、調査に限界があるという。

先月25日、主議員は選管が民間業者と癒着している疑惑を指摘し、権益委に選管を調査してほしいという内容の腐敗報告書を提出した。主議員は当時の記者会見で、「選管の契約5年間の2665件を全数分析した結果、82.1%が随意契約だった」とし、「『安全』を理由に10件中9件を競争入札なしで特定の業者と取引した」と主張した。

委員長は「腐敗防止権益委法を見ると、実態調査に関する制約条項が多くある」とし、「例えば、監査院で監査が始まったり(捜査機関で)捜査が始まると、(権益委は)調査自体ができない状態になる」と指摘した。

腐敗防止権益委法によれば、権益委は腐敗報告が入った場合、公的機関に対して資料提出を要求でき、実態調査を行うことができる。しかし、監査院の監査が着手された事項については、権益委が別途調査や聴取を行うことはできない。

監査院は先月24日、選管に対して監査の一種である会計検査に着手した状態であり、その際、選管の随意契約問題も調査するとしている。

委員長はこのように、捜査・監査機関に比べて弱い権益委の調査権限を強化する腐敗防止権益委法改正案が前日、国務会議で可決され、国会に送られたことを明らかにした。改正案は、選管を含む公的機関が権益委の資料提出要求に正当な理由なく応じない場合、当該機関の長に100万円以下の過料を科すことができるようにするものである。

委員長は「権益委に対する国民の期待を考えると、権益委に調査権がもう少しあれば良い」とし、「我々が望む調査権はかなり多い」と述べた。ただし、委員長は「権益委にそのような権限を与えても良いかについては、国民のコンセンサスが形成される必要がある」と説明した。

また、施行10年目を迎えた請託禁止法の改正について、「国民の立場からは社会的規範に合わないという指摘が多く、各界各層の意見を聞いている」とし、「近いうちに整理ができれば発表する時期が来るだろう」と述べた。

一方、権益委はUNDPソウル政策センターと共同で、ソウル中区のロッテホテルで『韓国-UNDP国際反腐敗フォーラム』を2日から3日まで開催する。

この場で両機関が10年間推進してきた反腐敗技術支援事業の成果と今後の持続可能な反腐敗戦略・ガバナンスについて議論する。

権益委は反腐敗技術支援事業を通じて、合計14カ国に腐敗防止制度・システムを共有してきた。主な内容は、△公的機関総合清廉度評価 △腐敗影響評価 △デジタル腐敗・公益通報処理システム △腐敗通報者保護・報酬制度などである。

今回のフォーラムには、合計17カ国が参加する。また、国連薬物犯罪事務所(UNODC)、世界銀行(WB)などの国際機関や政府、学界、市民団体、民間企業の反腐敗専門家が出席する予定である。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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