金融委員会は、定例会議を開き、「インターネット専門銀行の対面業務範囲の合理的調整案」を決議したと発表した。
金融委員会は、最近、若者向けの未来積立金の特別中途解約業務の処理、債務調整支援の拡大、地方銀行との共同融資の活性化など、実際に対面業務が必要なケースが増加していることから、関連規定を整備したと説明した。
ただし、インターネット銀行は制度の趣旨上、すべての銀行業務を非対面で処理するという原則を再確認し、法的・技術的な制約や消費者保護のためにやむを得ない場合にのみ例外的に対面業務を許可する方針である。
金融委員会は、まず企業融資の審査過程において、代表者や役員との面談は現行規定上許可されている「現場実査」の範囲に含まれるとの法令解釈を明確にした。資金の用途や返済計画、事業計画の実現可能性などを確認するための対面面談が可能であることを意味する。
また、銀行業監督規則を改正し、インターネット銀行が事前報告を経て実施できる対面業務も拡大することにした。
許可対象は、△延滞債権管理と債務調整相談 △偽造・変造の疑いがある書類の原本確認 △融資金の使用目的及び担保物の状況確認 △苦情処理と金融詐欺対応のための消費者案内 △住宅担保融資・転貸融資に関する権利関係確認 △担保権設定・実行過程で必要な業務 △法令上の義務履行のための現場確認などである。
インターネット銀行がこのような対面業務を行うには、業務開始の7日前までに業務内容や方法、範囲などを金融委員会に事前報告しなければならない。
金融委員会は、「今回の方策はやむを得ないインターネット銀行の対面業務に対する不確実性を解消するための補完的措置である」とし、「今後もインターネット銀行は設立の趣旨に沿って対面業務を最小限に抑え、非対面業務の革新を継続する必要がある」と強調した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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