日本において、将来の王位継承者を巡る議論が再燃している。日本政府は先月30日、臨時閣議を経て、皇室の構成と王位継承の方式を定めた法律である皇室典範の改正案を国会に提出した。この改正案は、第二次世界大戦後に皇室を離れた旧皇族の男性を再び皇族として受け入れ、彼から生まれる子供に王位継承資格を与える内容を含んでいる。女性天皇を認めるべきだという世論が高まる中、男性血統中心の現行の継承制度を逆に強化する案であるとの批判が出ている。
現行の皇室典範は、天皇になれる者を非常に狭く制限している。女性は天皇になれず、男性でも母方の血統でのみ皇室とつながる場合は除外される。父・祖父・曾祖父などの男性の先祖を遡って皇室とつながる男性のみが王位を継承できる。日本ではこれを「男系男子」と呼ぶ。
読売新聞や朝日新聞、日経新聞によれば、改正案の核心は二つである。第一に、女性皇族が一般人と結婚した後も皇室に留まることができるようにすることである。現行制度では、女性皇族は一般人と結婚すると皇族の身分を失う。現在の皇室構成員16人のうち、女性は11人であり、公務の大部分を女性皇族が担っている状況で、結婚するたびに皇室を離れると公務担当者はさらに減少することになる。
第二に、第二次世界大戦後に皇室を離れた旧11家、つまり旧皇族出身の男系男子を皇族の養子として迎え入れることである。対象は配偶者と子供がない15歳以上の男性に制限される。養子となった男性自身には王位継承資格は与えられないが、彼から生まれる子供には王位を継承できるようにする。
論争はまさにこの最後の部分、養子となった男性の子供に王位継承資格を与える点から生じている。与野党の議論の名分はあくまで「皇族数確保」であった。衆参両院の正副議長が先月整理した「立法府の総意」も皇族数をどう維持するかに焦点を当てているだけで、安定した王位継承方式には結論を出していない。女性天皇を認めるか、母方の血統で王位を継承する女系天皇を許可するか、あるいは現行の男性血統原則を維持するかは判断を保留している。しかし、政府案が養子となった男性の子供に継承資格を明記したことで、皇族数確保という名分から出発した法案が実質的に王位継承問題にまで踏み込んだとの指摘がある。
野党は政府案が「立法府の総意」を逸脱していると反発している。立憲民主党の田名部匡代幹事長は「正副議長の整理から逸脱した条文が含まれており、『立法府の総意』とは本当にかけ離れている」と批判した。養子案自体には賛成する公明党でも「『立法府の総意』が成立しない限り審議を進めることはできない」という慎重論が出ている。
もう一つの争点は、皇室に残る女性皇族の夫と子供をどう見るかである。改正案は女性皇族が結婚後も皇室に留まることを可能にしたが、夫と子供を皇族として認める規定は設けていない。政府は現行法の解釈上、彼らは皇族にならないと説明している。女性皇族本人は皇室に留まるが、その家族は一般国民のままという構造である。
この点も女性・女系天皇の議論と関連している。女性皇族の子供が皇族になれば、母方の血統で王位を継承する女系天皇の議論に繋がる可能性があるからである。日本のメディアは女性天皇を認めるべきだという世論が70%前後に達しているが、今回の改正案はこの問題に触れていないと指摘している。
政府と与党は、17日までに改正案を処理する方針である。しかし、野党が反発している上、政府・与党の強硬な国会運営により、野党が法案審議自体を拒否しているため、会期内の処理は不透明である。皇族数減少という現実的な問題を解決するための法案が、逆に日本社会の長年の王位継承論争に再び火をつけた形である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
