2026. 07. 02 (木)

手技療法1回4万3850円統一…厳格化された要件、体型矯正は全額自己負担

  • 7月1日から「管理給付」適用…週2回・年間15回制限、例外で最大24回まで

  • 福祉部「単純疲労は実費不可…手技療法前に2週間以上の基本的な理学療法を経る必要あり」

大韓医師協会が28日、ソウル中区の大韓門前で、大韓整形外科医会、大韓神経外科医会、大韓麻酔痛み医学会、大韓リハビリ医学会などと共に行った手技療法管理給付転換反対の集会で、参加者がスローガンを叫んでいる。写真=聯合ニュース
大韓医師協会が28日、ソウル中区の大韓門前で、大韓整形外科医会、大韓神経外科医会、大韓麻酔痛み医学会、大韓リハビリ医学会などと共に行った手技療法管理給付転換反対の集会で、参加者がスローガンを叫んでいる。 [写真=聯合ニュース]
保健福祉部は無分別な過剰診療を防ぐため、手技療法に「管理給付」を導入する。病院ごとに異なっていた価格が固定され、回数や適用基準が一層厳格化されることで、実費保険に大きく依存していた手技療法市場に大規模な変化が予告される。
 
保健福祉部は過剰の懸念が大きい非保険項目に対する管理強化を目的として、今日(1日)から手技療法に管理給付制度を施行すると発表した。管理給付とは、医療制度の歪みや患者の安全に問題が生じる可能性がある過剰の懸念が大きい非保険項目に対して、価格や診療基準などを選別給付(自己負担率95%)として指定・管理する制度である。
 
これにより、従来の医療機関で1回平均約11万ウォンで行われていた手技療法は、自己負担率95%が適用された1回4万3850円の統一された金額で提供される。今回の管理給付適用により手技療法の価格差は縮小するが、治療を受けるための要件と回数は厳格に管理される。
 
これまで手技療法は診療費の規模や医療機関ごとの価格差が大きく、治療効果が一部あるものの選択的・補助的性格が強い治療であるため、過剰利用の懸念があり、適正価格などの基準策定の必要性が継続的に提起されてきた。これに対し、福祉部が解決策として「管理給付」を導入したものである。
 
福祉部によれば、手技療法の給付適用は無分別に許可されず、腰痛、脊柱管狭窄症、関節拘縮など「機能異常および痛みが持続する筋骨格系疾患」に対してのみ認められる。福祉部は「疲労回復、体型矯正など個人的な必要による手技療法は健康保険、実費保険が適用されず、自己負担で利用可能である」とし、治療目的でない場合は患者が費用を全額負担しなければならないことを明確にした。
 
手技療法を受けるための事前必須要件も新設された。患者が来院当日にすぐに手技療法を要求しても、原則として受けることはできない。福祉部は「患者に手技療法を施行する前に2週間(14日)以上の期間中に4回以上の施行が必要である」とし、基本的な理学療法および単純なリハビリテーション治療を優先的に経る必要があると説明した。ただし、小児の斜頸や手術後の関節運動範囲制限などの理由がある場合には、医師の医学的判断により即時施行できるように例外を設けた。
 
治療方法と回数も制限される。手技療法は医師または理学療法士が患者と手技で1対1で30分以上実施した場合にのみ算定でき、夜間や祝日の加算は別途適用されない。また、認められる回数は週2回、年間総15回(会計年度基準)に制限される。
 
ただし、手術または骨折などによる関節拘縮や強直の明確な所見があり、医師の医学的判断が裏付けられる場合には、例外的に年間最大24回まで認められる。
 
患者が複数の病院を回っていわゆる「手技療法ショッピング」をする行為も根本的に遮断される。治療部位が頸椎や腰椎など複数であっても、1日に1回のみ算定可能であり、1日にA医療機関で治療を受けた後、B医療機関で再度手技療法を受けることも不可能である。これを管理するために、すべての医療機関は来院患者の累積治療回数を「手技療法管理システム」を通じて義務的に照会し、診療情報をリアルタイムで送信しなければならない。
 
鄭恩京保健福祉部長官は「今回の管理給付導入は無分別な過剰診療を防ぎ、患者の医療費負担を軽減し、非保険管理体制を強化するための必須の措置である」とし、「現場で制度が安定的に定着できるように医療界と持続的にコミュニケーションを取り、協力していく」と述べた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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