金融委員会は、違法金融に悪用される可能性のある貸金業の登録基準を厳格化する。共有オフィスを借りて貸金業者として登録し、その登録証を違法金融業者に譲渡する手法を防ぎ、複数の貸金業者が少額貸付を分けて行う過剰貸付の回避も阻止することにした。
金融委員会は、この内容を含む貸金業法施行令の改正案を2日から翌月10日までの40日間、立法予告すると1日に発表した。この改正案は、昨年12月に発表された違法金融根絶策の後続措置である。
改正案は、まず貸金業登録が可能な固定事業所の要件を具体化した。今後、貸金業者は一般利用者が自由に訪問・出入りできる場所を持たなければならない。他の貸金業者がすでに固定事業所として使用中の場所は登録が制限される。
最近では、利用料が安価な共有オフィスを借りて貸金業登録を行い、その登録証を違法金融業者に譲渡または販売する事例が問題となっている。違法金融業者はこれを通じて登録貸金業者のように広告したり、顧客を募集したりし、実際には法定最高金利である年20%を超える貸付を行って営業してきた。
少額貸付を複数の業者が分けて提供する手法も防止される。現行の貸金業法では、貸金業者が貸付契約を締結する前に利用者の所得・資産・負債状況を確認することが求められている。しかし、若年層や高齢者については100万円以下、その他の利用者については300万円以下の少額貸付に関しては証明書類の提出義務が免除されている。
一部の貸金業者はこの例外規定を悪用し、1人の利用者に対して複数の業者が分けて貸付を行うことで所得・負債の確認を回避していた。例えば、1000万円を借りたい利用者に対して5つの貸金業者がそれぞれ200万円ずつ貸付を行うと、証明書類の確認なしに貸付が可能であった。
今後は、証明書類の提出免除基準金額を算定する際に、既存の貸付残高と新たに締結しようとする貸付金額だけでなく、契約日前の最近7日間に他の貸金業者から受けた貸付金額も合算する。金融委員会は具体的な業務方法については法令改正・施行前に別途業務マニュアルを通じて案内する予定である。
違法金融に利用された電話番号の利用停止手続きも迅速化される。現在は、現場の警察署が捜査過程で違法な取り立て、違法貸付、違法貸付広告に使用された電話番号を確認しても、警察庁長官を経由して科学技術情報通信部に利用中止を要請しなければならない。改正案では、地方警察庁長官と警察署長も直接利用中止を要請できるようにする。
* この記事はAIによって翻訳されました。
