政府は、いわゆる「偽3.3」偽装雇用が発覚した事業所に対し、4大保険の遡及加入と保険料の追徴、過怠料の課徴を行うことを発表した。
労働省は、昨年3月に発表した「偽3.3偽装雇用監督結果」の後続措置に入ると1日明らかにした。
労働省は、昨年12月1日から今年3月5日まで集中監督を行い、労働者でありながら、労働所得税ではなく事業所得税を納付し、4大保険に加入していない労働者1070人を発見した。発見された事業所は72か所で、労働省は彼らの4大保険加入措置のため、労働福祉公団に名簿を通知した。
公団は未加入者全員を雇用・産業保険に遡及加入させ、過去の保険料未納分5億2000万ウォンを遡及課徴し、追加徴収を行った。被保険者資格を申告しなかったり、遅延申告した事業所に対しては、管轄の地方労働局が手続きに従って過怠料を順次課徴する計画である。
偽3.3は、労働者をフリーランサーや個人事業主として扱い、事業所得税3.3%を源泉徴収する方式である。使用者の指揮・監督を受け、定められた時間と場所で働く労働者が雇用関係を隠すと、4大保険や退職金、各種労働関係法上の保護から排除される可能性がある。
偽装雇用の被害は、単なる税金や保険料の問題にとどまらない。労働者が失業したり、怪我をした場合に社会保険の保護を受けられず、事業主は人件費の負担を減らす方法で責任を回避できる。誠実に4大保険に加入した事業所との公平性の問題も生じる。
過怠料の課徴も続く。被保険者資格の未申告・遅延申告は、被保険者1人当たり3万ウォン、虚偽申告は1人当たり5万ウォンの過怠料が課される。労働省は発見された事業所に対して保険料追徴と過怠料課徴を実施し、偽装雇用に対する責任を最後まで問う方針である。
労働省は下半期にも偽3.3偽装雇用が疑われる事業所を選定し、集中監督を続ける。国税庁の源泉税申告資料や匿名通報、求人広告のモニタリングなどを活用して疑わしい事業所を絞り込む計画である。発見された事業所に対しては保険料追徴と過怠料課徴を引き続き実施する。また、加入漏れ者の発掘とともに認識改善の努力も並行して行う。
金英勲労働部長官は「偽3.3偽装雇用は脱税問題だけでなく、労働者が失業や産業災害などの生活の危険から保護される権利を剥奪する行為である」とし、「省庁間の緊密な協力を通じて偽3.3に対して厳正に監督し、地域単位の主要団体との懇談会などを通じて教育と広報を並行して行う」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
