2026. 07. 01 (水)

公正取引委員会のリスク:過剰課徴金の返還でも責任はなし、経済検察の抑制装置が欠如

セジョン市政府セジョン庁舎2号公正取引委員会 20231013写真ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com
セジョン市政府セジョン庁舎2号公正取引委員会。2023年10月13日[写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]

公正取引委員会の過剰課徴金処分が法廷で相次いで覆され、企業が数年間にわたり行政・刑事リスクを抱える事例が繰り返されている。しかし、検察の「無罪評定」のように処分の適正性を事後的に検証する内部装置は事実上存在せず、公正取引委員会の権限に見合った抑制装置が必要だとの指摘がある。



◆ 過剰課徴金の返還が繰り返され、告発後の刑事リスクも長期化

30日、関係省庁によると、公正取引委員会が2017年から昨年8月までに企業に返還した過剰課徴金は6247億ウォンに達する。同期間中に返還加算金も474億ウォン支払われた。公正取引委員会が課した過剰課徴金処分がその後法廷で取り消されたり、職権で取り消された場合、企業は既に納付した過剰課徴金とともに利息性の返還加算金を受け取ることになる。


返還の大半は公正取引委員会が行政訴訟で敗訴したためである。問題は、企業が最終的に過剰課徴金を取り戻しても、その過程で発生した負担は回復が難しい点である。数年間にわたる行政訴訟費用はもちろん、取引先や投資家の信頼低下、企業イメージの損傷などは金銭的補償だけでは回復できないとの業界の指摘がある。返還加算金も国庫から支払われるため、公正取引委員会の無理な処分に伴う社会的コストは最終的に国民の負担につながるとの批判も出ている。


公正取引委員会の判断が法廷で覆された事例は少なくなく、制裁後に処分が取り消されたり過剰課徴金が返還される事例も繰り返されている。このため、処分の精密性と予測可能性を高めるための制度的装置が必要だとの声が高まっている。公正取引委員会が強い調査権と制裁権を行使する以上、処分が法廷で覆された際の原因を分析し、制度改善に結びつける手続きも整備されるべきである。


企業の刑事リスクも長期化している。公正取引委員会は審議を経て過剰課徴金などの行政制裁を課すにとどまらず、刑事処罰が必要だと判断した場合、事件を検察に告発する。企業は行政訴訟と刑事手続きに同時に対応しなければならないため、負担がさらに大きくなる。


昨年、公正取引委員会が検察に告発した事件は45件で、2019年(82件)以降6年ぶりの多さである。しかし、その中で検察が起訴した事件は17件にとどまり、26件はまだ捜査段階にある。告発事件の半数以上が起訴の有無すら決定されないまま長期間捜査が続いていることになる。


捜査の長期化も顕著である。昨年末時点で、最近3年間に捜査中の公正取引委員会告発事件は40件に達する。昨年告発された事件を除いても、14件は数年間にわたり検察の捜査が進行中である。公正取引委員会告発後も刑事手続きが長期にわたって続くため、企業は行政処分とは別に継続的な刑事リスクを負っている。

グラフィックアジュ経済
[グラフィック=アジュ経済]



◆ 検察は「無罪評定」…公正取引委員会は事後検証が事実上不在

公正取引委員会の事後検証体制は検察と比較しても不十分だとの評価がある。


検察は起訴事件で無罪が確定すると「無罪評定」を通じて捜査と公訴維持過程が適正であったかを内部的に検討する。無罪判決が直ちに該当検察官の責任や人事上の不利益に結びつくわけではないが、繰り返される無罪事件は事件処理の適正性を点検し、今後の捜査品質を向上させるための内部統制装置として活用される。


一方、公正取引委員会は事実上競争法分野で一審に近い役割を果たしながらも、法廷で処分が取り消されたり大規模な過剰課徴金返還に至った場合、それを体系的に評価したり公開的に検証する手続きは事実上見当たらない。企業の立場からすると、公正取引委員会の審議結果が市場で事実上の有罪判断のように受け取られるため、処分が覆された場合でもその原因や改善の有無を確認できる装置が必要だとの指摘がある。


無罪決定や法廷判決後の後続結果が十分に公開されない点も改善課題として挙げられる。公正取引委員会は主要制裁事件や審査報告書の送付事実を報道資料などを通じて積極的に知らせている。一方、法廷で処分が取り消されたり無罪が確定した事例は相対的に市場にあまり知られていないことが多い。


法曹界では、このような情報公開も公正な法執行の一部だと見なされている。特に最近、公正取引委員会が審査報告書の送付事実を対外的に公開する中で、市場ではこれを事実上の「有罪信号」と受け取る場合が少なくないため、最終的に処分が取り消されたり無罪となった事例もバランスよく公開することで企業の予測可能性を高める必要があるとの説明がある。


弁護士の白光賢氏は「公正取引委員会のホームページに一部資料が公開されているが、すべての無罪事例や法廷で処分が取り消された事例が体系的に公開されているわけではない」と述べ、「事業者の立場からすると、制裁事例だけでなく無罪や法廷取り消し事例も重要な遵法経営の基準となる前例である」と指摘した。


続けて「なぜ無罪が出たのか、法廷がどのような理由で公正取引委員会の処分を取り消したのかを知ることが、今後の企業活動やコンプライアンスにも役立つ」とし、「数年後に法廷で処分が覆されても企業がこれを積極的に知らせるのは容易ではないため、公正取引委員会が制裁事例だけでなく処分取り消しや無罪事例もバランスよく公開する必要がある」と提言した。


専門家たちは、公正取引委員会の強い調査権と制裁権自体を問題視するのではなく、それに見合った責任性と手続き的統制を強化する必要があると口を揃える。調査と制裁を強化することと同じくらい、法廷で処分が覆された事例を体系的に分析し、制度改善に結びつけるシステムを整備することで、企業の予測可能性と市場の信頼を高めることができるとの指摘がある。





* この記事はAIによって翻訳されました。
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