2026. 07. 01 (水)

再審請求の理由書提出期限に関する事件、憲法裁判所の審査を通過…合計10件が審理へ

  • 3月12日以降に受理された再審請求の累積事件1215件

最終審である大法院の判決を憲法裁判所で争うことができる内容を含む司法改革3法が公表された初日である3月12日、ソウル憲法裁判所の民間窓口に関連の案内文が掲示されている。写真=聯合ニュース
『最終審』である大法院の判決を憲法裁判所で争うことができる内容を含む『司法改革3法』が公表された初日である3月12日、ソウル憲法裁判所の民間窓口に関連の案内文が掲示されている。 [写真=聯合ニュース]
 
遅れて提出された再審請求の理由書に基づき、再審を棄却する決定をした裁判所の判断を取り消すよう求める再審請求が憲法裁判所の全員裁判部に回付された。これにより、これまでに憲法裁判所の全員裁判部に回付された事件は合計10件となった。

憲法裁判所は30日、憲法裁判官3名で構成される指定裁判部の協議を開き、電子商取引小売仲介業を営むA社に対する再審請求事件を全員裁判部に回付した。

A社は退職したB氏が秘密保持・競業禁止契約を含む秘密保持誓約書に署名したにもかかわらず、各契約を違反したと主張し、契約金・損害賠償請求の訴訟を提起したが、昨年12月19日に行われた第一審で敗訴した。A社は同月22日に判決の正本を受け取り、29日に控訴した。

控訴審の裁判所である水原地方裁判所は、翌年1月16日にA社の訴訟代理人に控訴記録受理通知書を送付し、通知書は1月24日午前0時頃にA社側に到達した。その後、A社は40日後の3月5日に控訴理由書を提出したが、裁判所は民事訴訟法に基づく控訴理由書提出期限が過ぎたとして控訴を棄却する決定を下した。

A社は審判対象の判決に不服を申し立て、大法院に上告したが、審理不行為により却下された。

A社は控訴理由書の提出期限を控訴記録受理通知を受けた日から40日と定めた民事訴訟法402条の2第1項、該当期間内に控訴理由書を提出しなかった場合に控訴裁判所が決定で控訴を棄却しなければならないと定めた民事訴訟法402条の3第1項は「控訴審の裁判を受ける権利、平等権を侵害する」と主張した。これに対し、19日に審判対象の判決の取消しを求める憲法訴願審判を請求した。

控訴理由書提出期限が争点となった再審請求事件は、すでに3件が事前審査を通過し、全員裁判部で審理が進行中である。

一方、3月12日からの再審請求施行以降、前日までに受理された事件は累積1215件であり、累積10件が全員裁判部に回付された。




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