2026. 07. 01 (水)

内乱裁判における『ノ상원手帳』の判断が分かれる

  • 証明力の認定によって非常戒厳準備の時期が大きく異なる

  • 特検が「事前協議の核心証拠」として判断基準を示す可能性

警察国家捜査本部特別捜査団は、2024年12月23日にノ前情報司令官の占いの家を押収捜索する過程で、非常戒厳宣言後に軍部隊が配置される目標地と配置計画などが記載された手帳を押収し、調査中である。
警察国家捜査本部特別捜査団は、2024年12月23日にノ前情報司令官の占いの家を押収捜索する過程で、非常戒厳宣言後に軍部隊が配置される目標地と配置計画などが記載された手帳を押収し、調査中である。 [写真=聯合ニュース]

内乱に関連する主要な1審裁判がほぼ終了し、『ノ상원手帳』の証明力を巡る裁判所の判断が分かれている。手帳の内容を認めるかどうかによって、非常戒厳準備の時期が2024年12月1日から2023年まで異なり、尹錫悦前大統領の内乱首謀者事件の控訴審の核心争点となった。

30日、法曹界によると、ソウル中央地裁の裁判部は同じノ상원前情報司令官の手帳について異なる結論を出した。そのため、非常戒厳準備の時期と事前協議の有無に関する判断も事件ごとに異なった。

尹前大統領の内乱首謀者疑惑事件の1審を審理したソウル中央地裁刑事合議25部(当時、地鬼淵部長判事)は、手帳の証明力を認めなかった。裁判部は、作成時期を特定するのが難しく、筆記の形態や内容が粗悪であり、長期間の戒厳を準備した決定的証拠であれば、捜査機関が容易に発見できる母親の居住地の机の上にそのまま保管されていた可能性は低いと判断した。

裁判部はこれを基に、尹前大統領が非常戒厳宣言の2日前である2024年12月1日頃に金容賢前国防部長官に非常戒厳準備を指示したと見なした。

尹前大統領らの一般異的疑惑事件の1審も手帳の証明力は認めなかった。しかし、他の証拠を基に金前長官が2024年9月からノ前司令官と非常戒厳宣言後の情報司令部の任務などを議論しながら準備を進めたと判断した。内乱首謀者事件よりも準備時期を約3ヶ月前倒しで認めたことになる。

一方、ソウル中央地裁刑事合議33部(李鎮官部長判事)は、朴成宰前法務部長官の内乱重要任務従事疑惑事件で手帳の証明力を認めた。裁判部は「12・3内乱は即興で決定されたものではなく、少なくとも2023年から準備されていた」と判断した。

裁判部はノ前司令官が金前長官の発言を現場でメモしたため、筆記が粗悪に見える可能性があると説明した。また、手帳が母親の居住地で発見された点も、親衛クーデターの特性上、失敗を予想していなかったためと見なすことができ、これらの事情だけで証明力を否定することはできないと述べた。

さらに、手帳に記載された出国禁止措置や拘禁施設運用など法務部の協力事項が、戒厳時に実際に朴前長官に伝達された指示と一致すると判断した。

このように分かれた判断は、尹前大統領の内乱首謀者事件の控訴審でも争点となった。25日に再開された控訴審の初公判で、内乱特別検査チームはノ前司令官手帳の証明力を認めるべきだとし、非常戒厳準備が2023年10月以前から行われていたと主張した。一方、尹前大統領側は証拠能力が排除された資料を根拠にしていると反論した。

総合特別検査チームもノ前司令官手帳を非常戒厳事前協議の核心証拠と見なしている。特検は延坪島や第2ハナ院、首都防衛司令部施設などに対する現場検証を進め、手帳の内容と実際の非常戒厳準備過程の関連、作成経緯や上層からの指示の有無などを確認するために捜査力を集中させている。

法曹界では、控訴審でノ前司令官手帳の証明力と非常戒厳準備時期に関する判断基準がある程度示されるとの見通しが出ている。証拠の信憑性と証明力は裁判部の自由心証に基づいて判断されるため、事件ごとの結論が引き続き異なる可能性があるとの意見も出ている。




* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기