金融監督院は、健康保険公団と「非保険適正管理及び公・私医療保険の合理的役割設定等に関する業務協約(MOU)」を締結したと30日に明らかにした。
今回の協約は、非保険診療とそれを保障する実損保険の構造により、特定の非保険項目の価格上昇と過剰診療が続いているという問題意識から推進された。
従来の1〜4世代の実損保険は、ほとんどが非保険治療費の70〜100%を保障しており、一部の非保険項目に利用が集中している。このような過剰診療は、実損保険の損害率や保険料の引き上げを引き起こすだけでなく、保険診療が同時に行われる過程で健康保険財政にも負担をかけるとの指摘がなされてきた。
特に、徒手療法や体外衝撃波などいわゆる「10大非保険」に支払われた実損保険金は、全体の非保険保険金の約半分を占めている。
これに対し、政府は金融当局を中心に実損保険改革を、保健当局を中心に非保険管理強化政策を推進してきた。今回の協約は、両機関が保有する健康保険と実損保険の情報を連携させ、政策効果を高めるための後続措置である。
両機関は、徒手療法や体外衝撃波などの管理給付対象と主要な非保険項目について、実損保険情報を活用した価格と利用量のモニタリングを実施する予定である。これにより、非保険管理政策の効果を分析し、医療界の自律的な是正の有無も確認する。
また、健康保険と実損保険の役割再定義のための共同研究と制度改善を推進し、健康保険公団が公・私医療保険財政の漏出の有無を点検する過程では、金融監督院が実損保険関連資料を支援することに合意した。
金融監督院は「非保険適正管理と公・私医療保険の合理的役割の確立のために継続的に協力し、国民が安心して適正な診療を受けられる医療環境の整備に努める」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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