
企業が従業員に提供する福利ポイントを課税対象に含め、労働所得税を納めるようにした法律の条項は、憲法に反しないとの憲法裁判所の判断が下された。
30日、法曹界によると、憲法裁判所は24日、労働所得の範囲を規定した所得税法20条1項1号に対する憲法訴願審判で、裁判官全員一致の意見で合憲決定を下した。
多くの法人は、各自に割り当てられた限度内で事前に設計されたさまざまな福利厚生項目の中から、個人が希望する福利項目とその受益レベルを選択できる制度を実施し、従業員に毎年一定の福利ポイントを支給してきた。
これらの法人は、福利ポイントが労働所得であると見なし、所属する従業員に対する源泉所得税を源泉徴収し、管轄の税務署長に報告・納付していたが、その後、所得税法の課税対象となる労働所得には該当しないと主張し、福利ポイントを除外して再計算し、既に納付した源泉徴収税額との差額を還付するよう求める訂正請求を行った。
しかし、管轄の税務署長は訂正請求を拒否する処分を下し、これに対し、法人は税務審判所の審判請求手続きを経て、該当処分の取消を求める訴訟を提起した。法人は訴訟が進行する中で、労働所得を規定した所得税法20条1項1号に対して違憲法律審判の申請を行ったが、却下され、憲法訴願審判を請求した。
所得税法20条1項1号は「労働を提供することにより受け取る給与・報酬・手当・賃金・賞与・手当およびこれに類似する性質の給与」を労働所得として規定している。
憲法裁判所は「審判対象条項で規定された『これに類似する性質の給与』とは、労働契約またはこれに類似する関係において非独立的な労働の提供に関連し、周期性の有無、支払い手段の形態または名称を問わず、労働の提供と対価関係にある一切の給与を意味すると考えられる」とし、「したがって、審判対象条項が規定する労働所得が過度に抽象的で不明確で何であるかを予測することが困難であるとは言えず、これを課税当局の恣意的な解釈や適用の可能性がある不明確な概念であるとも考えられないため、審判対象条項は課税要件明確主義に違反するとは言えない」と述べた。
さらに「『給与』という概念はそのもので一般的に支給されるすべての金銭や物品を意味するため、その範囲を確定することが困難な面があり、『これに類似する性質の給与』という部分の不明確性が問題となる可能性があるが、審判対象条項ではそのような広い意味を持つ給与に該当するものすべてを課税対象の労働所得として規定するのではなく、その中で『労働を提供することにより受け取る』給与に限って労働所得に属するものとして規定し、その範囲をより明確に限定している」と説明した。
また「所得課税において税の回避を防止し、同じ状況に置かれた納税者を課税上同様に扱うことにより、課税の公平を図るためには、課税対象を包括的に把握する必要がある」とし、「これにより立法者は審判対象条項を具体的列挙方式ではなく、例示的立法の形式で形成し、労働を提供し対価として受け取る給与は名称や名目にかかわらず実質がそれに該当すればすべて労働所得の範囲に含まれるようにし、労働の対価でありながら名称や名目だけを異にして労働所得税を回避することを防ぎ、税の公平性を図った」と付け加えた。
憲法裁判所の関係者は「憲法裁判所は2002年9月、旧所得税法21条1項1号が規定した『労働の提供により受け取る給与・報酬・手当・賃金・賞与・手当およびこれに類似する性質の給与』が課税要件明確主義に違反しないと決定したが、この事件の決定はその延長線上で労働所得の範囲を規定した所得税法条項が課税要件明確主義に違反しないことを再確認した決定である」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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