政府は2026年2四半期に製造・輸入された新規化学物質74種を調査した結果、43種で急性毒性、皮膚腐食性、眼損傷などの有害・危険性が確認された。
労働省は30日、2026年2四半期の新規化学物質74種の名称と有害性・危険性、労働者の健康障害予防のための事業所の措置事項などを公表した。また、該当化学物質の製造・輸入事業者には個人保護具の着用、局所排気装置の設置など必要な措置事項も通知した。
新規化学物質公表制度は、化学物質が産業現場で本格的に使用される前に危険性を確認し、取り扱う労働者が曝露される可能性を減らすための事前予防装置である。特に化学物質は毒性情報が十分に蓄積されていない状態で使用される可能性があるため、製造・輸入段階の管理が重要である。
そのため、産業安全衛生法に基づき、新規化学物質を製造または輸入しようとする事業者は、該当物質を製造・輸入しようとする日の30日前までに労働省に有害性・危険性調査報告書を提出しなければならない。製造・輸入量が1トン未満の場合は、14日前までに提出すればよい。
調査報告書には物質安全データシートや毒性試験データ、製造・使用・取り扱い方法、工程図などが含まれる。労働省と安全衛生公団は提出された資料を検討し、新規化学物質の有害性・危険性を確認し、労働者の健康障害予防のための措置事項を事業者に通知する。
今回公表された74種の中で、1,4-ジオキサン-2-oneや1,2-ジシリルエタンなど43種で有害性・危険性が確認された。確認された危険性には急性毒性、皮膚腐食性、重度の眼損傷性、可燃性固体、水反応性物質及び混合物などが含まれる。
急性毒性や皮膚腐食性、水反応性物質は取り扱い過程で吸入・接触・漏洩事故が発生した場合、労働者の健康障害や火災・爆発の危険につながる可能性がある。新規化学物質の名称だけでなく、保護具や換気施設など具体的な措置事項を併せて案内する理由である。
労働省は該当化学物質の取り扱い時に粉塵、ミスト、蒸気などに直接曝露されないよう、呼吸用保護具や保護手袋、安全眼鏡など適切な個人保護具を着用することを案内した。また、粉塵や蒸気などが大量に発生する場所には局所排気装置など換気施設を設置することが望ましいと述べた。
新規化学物質の有害性・危険性情報は官報や労働省のホームページなどに公表される。地方労働監督署は製造・輸入事業者が健康障害予防措置を適切に実施しているかどうかを指導・点検する。事業所は新規化学物質を導入する前に物質安全データシートを確認し、実際の取り扱い工程で曝露の可能性を評価しなければならない。
オ・ヨンミン労働部安全衛生監督局長は「化学物質は産業現場全般で広く使用されており、有害性・危険性に対する十分な管理なしに取り扱う場合、大規模な事故につながり、大きな人命被害を引き起こす可能性がある」と述べ、「事業者は新規化学物質を含む取り扱い化学物質の有害性・危険性を事前に確認し、労働者教育、保護具支給など必要な安全衛生措置を徹底して実施してほしい」と呼びかけた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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