2026. 06. 25 (木)

駐車料金名目で229%の利息負担…違法車両担保貸付に注意喚起

  • 駐車料金などを請求し最高年229%の高金利を受け取る

  • 今年上半期の関連申告は12件…5~6月に9件

金融監督院の全景
ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景。 [写真=ユ・デギル記者]
違法な車両担保貸付が広がり、駐車料金や出張費名目で法定限度を超える利息を要求する「変種違法サブプライム金融」の被害が拡大している。金融当局は注意を呼びかけている。

金融監督院によると、2026年1月から6月にかけて受理された違法車両担保貸付に関する申告は合計12件で、特に5月から6月にかけて急増し9件に達した。

被害者の貸付金額は最低250万ウォンから最大3000万ウォンであり、利息は最高年229%に達した。この利息は、前払いおよび駐車料金などの各種付帯費用を利息と見なした数値である。

年齢別では、30代が6名で全体の半数を占め、最も多かった。次いで60代が2名、20・40・50代がそれぞれ1名ずつであった。居住地別では、首都圏が9名で大半を占めている。

主な手口は、無担保の車両を直接引き渡し、担保を確保した後、駐車料金や出張費、手数料などの名目で付帯費用を請求し、法定利息を超える高金利を受け取る方法であった。担保として預けた車両を無断で運転したり、回収過程で分割金融会社やリース会社に知らせると脅迫する事例も確認されている。

金融監督院は、駐車料金や出張費、手数料などの名称に関係なく、貸金業者が貸付に関連して請求した費用はすべて利息に含まれると強調した。また、登録された貸金業者であっても年20%を超えて利息を受け取ることはできず、年利が60%を超える場合、元本と利息はすべて無効になる可能性があると説明している。

特にリース車両や分割払いの車両は担保として提供できない場合が多いため、特別な注意が必要であると呼びかけている。リース車両を担保として提供する場合、横領罪が成立し、分割払いの車両を金融会社の同意なしに担保として渡す場合、権利行使妨害罪が成立する可能性があると説明している。

金融監督院は「違法車両担保貸付のような変種違法サブプライム金融が疑われる場合、金融監督院や捜査機関に申告し、事前に被害を防ぐべきである」とし、「違法サブプライム金融の被害者はワンストップ総合・専任支援システムを利用して専任者の助けを受けることができる」と述べた。




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