2026. 06. 25 (木)

中古取引詐欺を防ぐ…自由積立口座の「無条件開設」を制限

  • 四半期ごとに1人3口座までの開設

  • 開設後3営業日以内の解約は営業所訪問が必要

ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景
ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景。 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]

金融監督院はオンライン中古取引詐欺に悪用される自由積立口座の管理を強化することを発表した。

金融監督院は、銀行および中小金融機関の自由積立に関する制度を改善し、オンライン物品取引詐欺から消費者を保護する方針である。自由積立口座が非対面で短期間に多数開設できる点を悪用した詐欺犯罪が続いているための措置である。

現在、普通預金口座は原則として20営業日以内に全金融機関で1口座のみ開設できるが、自由積立口座には別途制限がない。このため、詐欺犯がオンライン中古取引プラットフォームに虚偽の販売記事を掲載し、複数の自由積立口座で金銭を受け取り、口座を中途解約して現金を引き出す事例が発生している。

実際にある詐欺犯は、非対面で3日間に自由積立口座32口座を開設し、被害者126名から1億2000万円相当を詐取した。また、別の詐欺犯は2日間に口座13口座を作成し、被害者80名から7000万円相当を奪った。

これにより、今後自由積立口座は金融機関ごとに四半期ごとに1人最大3口座までしか開設できない。中途解約した口座も口数に含まれる。追加開設を希望する消費者は営業所を訪問しなければならない。

口座解約手続きも強化される。自由積立口座を開設した後、3営業日以内に解約する場合は非対面での解約が制限され、営業所を訪問してのみ解約できる。

ただし、消費者の不便を減らすために、月の納入限度が100万円以下の商品や、該当金融機関内の本人名義の口座にのみ納入可能な商品は、従来通り自由に開設・解約できる。金融監督院によると、銀行の自由積立口座の87.2%、中小金融機関の自由積立口座の85.3%がこれに該当する。

金融監督院は、自由積立口座が詐欺などに悪用される疑いがある場合、強化された顧客確認と疑わしい取引報告が行われるように、銀行および貯蓄銀行の資金洗浄防止内部統制も強化する方針である。

銀行および中小金融機関は業務手続きとシステム変更を経て、今年第3四半期中に今回の方針を実施する予定である。





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