[編集者注] 参戦有功者の特別な犠牲には相応しい報酬と配慮が必要である。アジア経済は6月の国防報勲の月を迎え、参戦有功者の配慮に関する企画を3回にわたり準備した。5月の時点で、6・25参戦有功者は25,040人、ベトナム戦参戦有功者は159,540人が生存している。参戦有功者が80〜90代の高齢層である現実を考慮すると、彼らに対する報勲政策の強化は急務である。
参戦有功者への配慮は単なる個人への報酬を超え、国家のために犠牲を払った方々とその家族に対する社会的責任の問題である。
ノ・スンヨンソウル女子大学行政学科教授は23日、「アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなど主要国は報勲給付そのものよりも医療、介護、教育、住宅、就業など多様な分野で家族支援プログラムを運営している」と述べ、「我が国も優先的に配偶者への医療費支援と長期介護連携サービスを拡大する必要がある」と指摘した。
アメリカの報勲補償福祉は、傷病補償金、遺族補償金、退役軍人年金、中度障害に関する特別月額補償金などで構成されている。
イギリスの場合、現金補償よりも普遍的福祉内での優先権を付与する特徴があり、カナダは遺族と家族支援を強化した。オーストラリアは配偶者医療支援に関して全額無償の『ゴールドカード』を生涯発行し、すべての遺族手当は非課税である。
我が政府も健康な老後のための医療・福祉・住宅支援を拡大している。扶養義務者がない65歳以上の参戦有功者本人は水原報勲院で、長期介護等級判定を受けた参戦有功者は全国8か所の報勲養老院(水原・光州・金海・大邱・大田・南楊州・原州・全州)で養老と介護支援を受けており、報勲養老院または民間養護機関を通じて施設・在宅給付を利用する場合には対象者に限り本人負担金の60%を支援している。
また、老年性疾患や傷病等で移動が困難で日常生活が難しい65歳以上の参戦有功者とその配偶者3,200人を対象に、在宅報勲実務官が週1〜3回訪問し、健康や家事支援、認知症予防などのカスタマイズされた介護サービスを提供している。
無住宅の参戦有功者の住宅支援のため、新規建設・供給する住宅の一定数量を優先的に供給を受けられる住宅優先供給支援制度を運営しており、2024年には110人、2025年には108人が恩恵を受けた。さらに、住宅金融公社と共に2023年から推進している住宅環境改善事業『アーナーハウス』を通じて参戦有功者と配偶者20世帯(7億ウォン)の住宅を改善し、今年は3億ウォンをかけて10世帯を対象に健康で快適な生活を支援する。
参戦有功者団体の持続可能性を確保することも重要である。国家有功者団体法及び参戦有功者法の一部改正案が今年2月の国務会議で可決され、5月から施行されたことにより、現在会員資格を本人に限定している6・25参戦有功者会とベトナム戦参戦者会の会員範囲を遺族1名まで拡大し、各団体の国防の歴史と参戦有功者の名誉を持続的に継承できるようにした。
政府は参戦有功者登録を行えずに亡くなった方々について、国家主導で発掘・登録する事業を2014年から推進している。現在までに未登録者84,000人以上を発掘し、参戦有功者登録及び大統領名義の証書授与、国立墓地への移葬などの配慮を行っている。
政府は国家のために献身した参戦有功者の最後の道にも配慮を尽くしている。参戦有功者は国立護国院に配偶者と共に埋葬され、無功勲章を受けた参戦有功者は国立顕忠院に埋葬される。国立墓地への埋葬は国立墓地埋葬申請システムで申請することができる。
脱藩・除籍などの兵籍記録に異常がある75歳以上または疾病による理由に該当する参戦有功者の場合、生前埋葬審査申請を通じて国立墓地への埋葬の可否を事前に確認できるようにするなど、葬儀の便宜を提供している。
また、参戦有功者の死去時には永久用の太極旗と大統領名義の弔旗、公的証書を贈呈し、葬儀補助費(20万ウォン)を支給し、国民基礎生活受給者に該当する場合や遺族がいない場合には、葬儀指導者などの人員及び故人用品、葬儀用品などの葬儀サービスを支援している。
『生活保障』と共に『名誉宣揚』に関する報勲政策をバランスよく推進することも重要である。
リュ・ヒョンスク韓国行政研究院上級研究委員は「参戦有功者に対する参戦名誉手当や報勲給付金は報勲先進国に比べても少なくないが、配偶者に対する医療支援と生活支援は先進国の5〜8%にしかならない」と述べ、「配慮の面で参戦有功者など報勲家族に対して尊敬する文化が社会全体に形成される必要がある」と指摘した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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